2021年1月ももう終わりですね。
今年もあっという間に終わってしまいそうな気がしてしまいます。
東京のコロナの人数が増えてきていますね。
早くワクチンや治療薬ができるといいですね。
前回は、過払い金返還請求における取引の分断について書きましたが、今回は,過払い金返還請求をしたいが資料がない場合について書いてみたいと思います。
過払い金とは、簡単にいうと、借主が貸金業者等の貸主に返済しすぎたお金です。
利息制限法に定める上限利率を超える高い利率でお金を借りていた場合に、利息が払いすぎになっていることがあります。
この払いすぎた分が過払い金です。
過払い金が発生するためには、通常、5~7年間以上取引を継続していることが必要となります。
したがって、長期間の返済を経て、借金を返済し、その後に過払い金返還請求をすることになりますので、その間に契約書や取引明細書を紛失している方が多いのではないでしょうか。
もっとも、貸金業者には、各債務者の帳簿を保管し、全ての取引履歴を開示する法的な義務があります。
そのため、取引履歴の開示請求をして、開示された取引履歴をもとに過払い金の返還を請求することは可能です。
また、どこの金融業者から借入れをしたか覚えていなくても、債務者本人が信用情報機関に問い合わせることで、どこの金融業者から借入れをしていたのか把握できる場合もあります。
取引期間が非常に長期に及ぶ場合や借金を完済している場合には、貸金業者から全部の取引履歴が開示されない場合もあります。
そのような場合に、全ての取引履歴が開示されているかどうかをチェックするためにも、契約書等の資料が残っている方が望ましいといえます。
また、預貯金の通帳や取引履歴から、貸金業者の入出金記録を調査できる場合もあります。
過払い金返還請求にあたっては、一番最初に借入れをした時期と最後に返済した時期は大変重要な情報になりますので、できる限り借入当時のことを思い出せるようにしておくといいでしょう。
もし過払い金が発生していそうな場合で、資料を紛失してしまった方は、過払い金の分断の問題に詳しい弁護士にご相談されるとよいのではないかと思います。