2026年4月も後半に入りましたね。
東京も25度近くまで気温が上がる日もあり、かなり暖かくなってきましたね。
前回は、物価高と相続税について書きましたが、今回は、相続と金地金について書いてみようと思います。
金の価格が高騰していることについて、ニュースなどで耳にされている方も多いのではないでしょうか。
相続案件を扱っていると、ご自宅や貸金庫内に金地金が見つかることも少なくありません。
金地金は、預貯金と異なり、名義や口座番号がありません。
そのため、見逃してしまう可能性があるかと思います。
金地金も相続財産ですので、相続税の申告義務があります。
金地金の相続税評価額は、相続開始日における国内の小売価格が基準となります。
また、金地金は分割が難しく、相続人間のトラブルになりやすい財産です。
誰がどのように取得するか等を遺言書や遺産分割協議書で明確にしておくことが、紛争予防の第一歩となると思います。
換価分割する場合は、基本的に譲渡所得税が発生すると思われます。
金地金は値上がりしていますので、通常は、給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。
譲渡所得税の計算においては、取得費を控除できますので、最初に金地金を取得した際の金額がわかる書類を探しておくとよいかと思います。
金地金の譲渡所得金額の計算は、その金地金の所有期間が5年以内か、5年を超えるかで変わります。
国税庁のホームページ「No.3161 金地金の譲渡による所得」に具体的な計算方法が記載されています。
相続財産に金地金がある場合は、早めに確認して、専門家に相談するとよいと思います。