車を相続した場合

2023年3月ももう終わりですね。

東京もスギ花粉に加えてヒノキ花粉も舞い始めているようですね。まだまだ終わりが見えないですね。



前回は、相続税の2割加算について書きましたが、今回は、車を相続した場合について書いてみようと思います。

相続税申告は、相続財産を取得した方がその取得した財産の価額に応じて支払うべき税額を計算しますので、相続税申告が必要かどうかを知るためには、相続財産の評価額がいくらかを確認しなければなりません。

被相続人が車を使っていた場合は、車の中に保管されている車検証や自動車検査証を確認して、そもそも被相続人が車の所有者かどうかを確認することから始めるとよいと思います。

その際、ローンの有無やローンが残っているかも併せて確認できると、よりベターです。

調べた結果、被相続人が車の所有者であれば、その車も相続財産になります。

車の評価額はいろいろな基準がありますが、相続財産の評価という観点から見ると、車の価値は、一般的に、被相続人の相続発生日時点の取引価格で評価します。

この価格は、販売価格ではなく、買取価格の相場になります。

評価の方法は、中古車販売業者に査定してもらうか、買取業者のホームページなどで車種や車の状態が近いものの買取価格を調べます。

他にも、車の評価額を算定する方法はありますが、基本的には上記の方法で算定するのが良いと思います。