2024年が始まり、もう12分の1が終わってしまいました。
東京はかなり寒くなってきましたね。
お湯を飲んで、胃腸を冷やさないように気をつけたいところです。
前回は、所在等不明共有者持分取得手続について書きましたが、今回は、二次相続の対策について書いてみようと思います。
相続税は、相続財産を取得した方が、その取得した財産の価額に応じて支払うべき税額を算出することになります。
相続税申告が必要かどうかの判断をする際、非常に重要なものに「相続税の基礎控除」という制度があります。
被相続人の相続財産の合計額がこの基礎控除額以下であれば、そこまでは相続税が課税されず申告の必要もありません。
基礎控除の金額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。
ここまでは、みなさんご存知の方も多いのではないでしょうか。
一般的に、ご両親が連続で亡くなった場合で、子の立場から見て、最初に亡くなった親の相続について一次相続といい、次に亡くなった親の相続については二次相続といいます。
例えば、父、母、子2名の家族で、父が最初に亡くなった場合を一次相続といい、その後、母が亡くなった場合を二次相続といいます。
相続財産が多くなればなるほど適用される相続税率が高くなり支払うべき相続税が高くなりますので、一次相続と二次相続の両方に相続税申告が必要そうな場合、原則として、二次相続まで考慮して相続税対策を検討した方がよいでしょう。
一次相続では、相続人である配偶者である母が、配偶者の税額軽減の特例を利用することができます。
この配偶者の税額軽減の特例とは、配偶者の取得する相続財産が1億6000万円以下または法定相続分以下であれば相続税が0円になるというものです。
そのため、一次相続では配偶者が多めに相続財産を取得して相続税額を低くするという考え方もあるかと思います。
この場合は、配偶者が相続税額0円となるのに対し、子は取得した相続財産の額に応じて相続税を支払うことになります。
そうすると、一次相続では相続財産が少なくなるのですが、この後すぐに配偶者が亡くなってしまった場合などは、二次相続で子に多額の相続税がかかる可能性があります。
この点をどう考えるかが重要です。
次回も二次相続について考えてみたいと思います。