平成31年に入って,もう1か月が経過しようとしています。
本当にあっという間ですね。
東京でもインフルエンザが流行しているそうなので,こまめに緑茶を飲むなどして気を付けています。
前回は,消滅時効と自賠責保険の請求権との関係について書きましたが,今回はがらっと内容を変えて,相続法の改正についてまとめてみたいと思います。
40年ぶりの大改正ということで,最近ではニュースやワイドショーでも取り上げられていますね。
改正の大きな目玉としては,以下の点になるのかなと考えています。
①配偶者居住権の新設
②義理の両親を介護した際,金銭で報われる場合がある
③自筆証書遺言の形式と保管方法が変わる
相続法改正に関する施行期日は以下のとおりになります。
①下記を除く原則的な施行期日:平成31年7月1日
②自筆証書遺言の方式を緩和する方策:平成31年1月13日
③配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等:平成32年4月1日
④法務局における遺言書の保管等に関する法律:平成32年7月10日
相続は転換点を迎えておりますので,今後は,相続に関する運用等も変わってくることが予想されます。
相続でお困りの方は相続に精通している弁護士にご相談されることをお勧めいたします。