2026年6月も後半に入りましたね。
いつも言っているような気がしますが、あっという間に6月が終わりますね。。
東京はこれから本格的に梅雨に入る感じでしょうか。
湿気がすごいので、体調に注意ですね。
前回は、相続で使用する戸籍の期限について書きましたが、今回は、貸金庫について書いてみようと思います。
相続手続きを進めていく中で、被相続人名義の貸金庫の存在が分かることがあります。
私もご依頼を受けて、貸金庫の開扉に立ち会うこともあります。
銀行の貸金庫は、重要書類や貴重品を保管するために広く利用されています。
しかし、相続が発生した場合、この貸金庫が思わぬトラブルの原因となることがあります。
被相続人が貸金庫を契約していた場合、金融機関は原則として相続人全員の同意なく開扉に応じません。
そのため、相続人間で紛争が生じている場合は、一人の相続人が単独で内容物を取り出すことができず、膠着状態に陥るケースが見受けられます。
貸金庫の中に、自筆証書遺言が保管されていることがありますし、有価証券、金地金、貴金属などが入っていることもあります。
内容物の確認・取り出しには、相続人全員または遺言執行者の立会いが必要となるケースが多く、手続きを誤ると後の紛争につながりかねません。
どうしても心配な場合は、公証役場に事実実験公正証書の作成をお願いすることも検討した方がよいでしょう。