2026年5月も後半に入りましたね。
もう一年の半分ほどが経過しようとしています。。
東京も暑くなってきましたね。
日焼け止め必須ですね。
前回は、相続と金地金について書きましたが、今回は、相続で使用する戸籍の期限について書いてみようと思います。
相続手続きを進めるためには、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本などが必要です。
近年は、広域交付制度により、本籍地以外の役所でも取得できる戸籍が増えています。
法律上、戸籍謄本そのものに有効期限の定めはないのですが、提出先の機関ごとに「発行から○か月以内のもの」という独自の運用基準を設けている場合があり、実務上は注意が必要です。
金融機関の相続手続きでは、多くの銀行・証券会社では「発行から6か月以内」を目安としていることが一般的です。
ただ、金融機関によって異なるため、手続き前に各金融機関に確認することをお勧めします。
また、不動産の相続手続をする場合、 法務局(登記所)に提出する戸籍については、発行期限の定めはありません。
相続税申告をする場合、相続人全員の現在の戸籍謄本も必要ですが、税務署への相続税申告においても、提出する戸籍謄本に法定の有効期限はありません。
このように、各機関によって有効期限が異なるため、都度確認することをお勧めします。