東京も雪が降る季節になりましたね。
毎日寒くてつらいです。
今回は,物損の損害賠償の中でも,解決困難な問題に発展しがちな代車費用について考えてみたいと思います。
交通事故によって,被害者様の自動車が壊れてしまった場合,通常は修理や買替えをすることになると思います。
修理や買替えのための相当な期間中に,レンタカーを使用するなどして代車を利用した場合には,代車費用が認められることになります。
代車費用が認められるかどうかの考慮要素として,以下のものがあります。
① 代車利用の必要性
② 代車利用期間の相当性
③ 代車費用の相当性
上記で述べた3つの要素を総合考慮して代車費用が認められる一般的な期間は,修理の場合は1週間から2週間程度,買替えの場合は2週間から長くても1か月程度となります。
まずは,①代車利用の必要性について,考えてみたいと思います。
事故に遭われた被害者様の中には,壊れてしまった自動車を修理する間や買替えをするまでの間に利用した代車費用について,どのようなときでも当然全額認められるとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
私も,弁護士になる前は,事故に遭わなければ自分の車はいつどのようなときでも自由に乗ることができるのだから,自分の車が修理を終えて戻ってくるもしくは新しい車が納車されるまでは,代車費用は当然出るものと思っていました。
しかしながら,代車費用が支払われるかどうかを判断するにあたって,代車を利用する必要性とその必要性の程度が認められなければならないのです。
この点を把握しておかなければ,当然支払われると思っていた代車費用が後になって支払われず,交通事故の被害者であるにもかかわらず自費で代車費用を支払うことになりかねません。
このようなことにならないように,交通事故で代車を利用する場合は,交通事故に詳しい弁護士に相談してみることをお勧めします。
次回は,②代車利用期間の相当性について考えてみたいと思います。