相続税の2割加算の対象となる人とは

2023年2月ももう終わりですね。

東京も花粉が舞って、花粉症の身にはつらい時期がやってまいりました。



前回は、相続税の期限が迫ってきたらどうするかについて書きましたが、今回は、相続税の2割加算について書いてみようと思います。



相続税には基礎控除という制度があり、相続財産が基礎控除の範囲内であれば相続税申告の必要はないのですが、亡くなった方の相続財産の金額によっては、相続税が発生する場合があります。

相続税の計算方法は、まず、亡くなった方の財産調査をし、その財産の金銭的評価を行います。

そして、基礎控除等をして、相続税の総額を計算した後、各相続人の相続分に按分し、相続税率を掛けるなどして納付税額を計算します。

相続税の計算方法は、基本的にはこれでよいのですが、被相続人との関係によっては、相続税が2割も加算されてしまう相続人がいます。

2割加算の対象となる人は、原則として、被相続人の配偶者、一親等血族以外の方です。

具体的には、夫または妻、子ども、父母と、代襲相続人となる孫は2割加算の対象とはなりません。

他方で、孫を養子にした場合、いわゆる孫養子は、例外的に2割加算の対象となります。

なぜかというと、孫を養子にすると、その孫は相続を1回回避して、被相続人の遺産を受け取ることができるからです。

ただし、孫養子であっても、代襲相続人でもある場合は、2割加算の対象にはなりません。

少しややこしいですが、相続が発生した際に、自分がどの立場に当たるか確認すると良いと思います。

相続税の申告期限について

2023年が始まって、あっという間に1か月が経ってしまいました。

東京も雪がちらつく日があったり、気温差が激しいので体調管理に気をつけたいところです。

前回は、遺言書作成のすすめについて書きましたが、今回は、相続税の期限が迫ってきたらどうするかについて書いてみようと思います。

亡くなった方の相続財産の金額によっては、相続税が発生する場合があります。

相続税には基礎控除が定められているので、相続財産が基礎控除の額の範囲内かどうかで判断します。

基礎控除額を超える相続財産がある場合は、原則として相続税の申告と納税が必要になります。

相続税の申告と納税には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内という期限があります。

なお、申告期限にあたる日が土日祝日の場合は、これらの日の翌日が申告期限になります。

相続人が複数いる場合で、被相続人が死亡した時期が異なる場合は、申告期限も別々になります。

相続税の申告期限が迫ってくると、非常に焦る方も多いと思います。

相続税の申告期限を過ぎてしまうと、相続税の軽減ができる特例が使えなくなったり、追徴課税がされるリスクが生じるなど、様々なデメリットがあります。

しかし、相続税の申告期限の延長はできないのが原則ですので、とにかく早めに準備することが重要ですが、ご事情によっては難しいこともあるでしょう。

そのような場合は、とにかく1回目の当初申告が期限内に間に合うように、相続税の概算額を申告して多めに相続税を支払っておくのが良いでしょう。

また、さしあたり未分割申告をして、申告書に3年内の分割見込書を添付しておく必要があります。

申告書に3年内の分割見込書を添付しておくことで、申告期限から3年以内に遺産分割協議がまとまった場合、修正申告をする際に、小規模宅地の特例や配偶者控除の特例といった相続税額を軽減できる特例の適用が可能になります。