2023年が始まって、あっという間に1か月が経ってしまいました。
東京も雪がちらつく日があったり、気温差が激しいので体調管理に気をつけたいところです。
前回は、遺言書作成のすすめについて書きましたが、今回は、相続税の期限が迫ってきたらどうするかについて書いてみようと思います。
亡くなった方の相続財産の金額によっては、相続税が発生する場合があります。
相続税には基礎控除が定められているので、相続財産が基礎控除の額の範囲内かどうかで判断します。
基礎控除額を超える相続財産がある場合は、原則として相続税の申告と納税が必要になります。
相続税の申告と納税には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内という期限があります。
なお、申告期限にあたる日が土日祝日の場合は、これらの日の翌日が申告期限になります。
相続人が複数いる場合で、被相続人が死亡した時期が異なる場合は、申告期限も別々になります。
相続税の申告期限が迫ってくると、非常に焦る方も多いと思います。
相続税の申告期限を過ぎてしまうと、相続税の軽減ができる特例が使えなくなったり、追徴課税がされるリスクが生じるなど、様々なデメリットがあります。
しかし、相続税の申告期限の延長はできないのが原則ですので、とにかく早めに準備することが重要ですが、ご事情によっては難しいこともあるでしょう。
そのような場合は、とにかく1回目の当初申告が期限内に間に合うように、相続税の概算額を申告して多めに相続税を支払っておくのが良いでしょう。
また、さしあたり未分割申告をして、申告書に3年内の分割見込書を添付しておく必要があります。
申告書に3年内の分割見込書を添付しておくことで、申告期限から3年以内に遺産分割協議がまとまった場合、修正申告をする際に、小規模宅地の特例や配偶者控除の特例といった相続税額を軽減できる特例の適用が可能になります。