相続税の2割加算の対象となる人とは

2023年2月ももう終わりですね。

東京も花粉が舞って、花粉症の身にはつらい時期がやってまいりました。



前回は、相続税の期限が迫ってきたらどうするかについて書きましたが、今回は、相続税の2割加算について書いてみようと思います。



相続税には基礎控除という制度があり、相続財産が基礎控除の範囲内であれば相続税申告の必要はないのですが、亡くなった方の相続財産の金額によっては、相続税が発生する場合があります。

相続税の計算方法は、まず、亡くなった方の財産調査をし、その財産の金銭的評価を行います。

そして、基礎控除等をして、相続税の総額を計算した後、各相続人の相続分に按分し、相続税率を掛けるなどして納付税額を計算します。

相続税の計算方法は、基本的にはこれでよいのですが、被相続人との関係によっては、相続税が2割も加算されてしまう相続人がいます。

2割加算の対象となる人は、原則として、被相続人の配偶者、一親等血族以外の方です。

具体的には、夫または妻、子ども、父母と、代襲相続人となる孫は2割加算の対象とはなりません。

他方で、孫を養子にした場合、いわゆる孫養子は、例外的に2割加算の対象となります。

なぜかというと、孫を養子にすると、その孫は相続を1回回避して、被相続人の遺産を受け取ることができるからです。

ただし、孫養子であっても、代襲相続人でもある場合は、2割加算の対象にはなりません。

少しややこしいですが、相続が発生した際に、自分がどの立場に当たるか確認すると良いと思います。