2023年10月も終わってしまいました。。
今年もあと残すところ2か月となってしまいました。
時間が経つのは本当に早いですね。
東京はそろそろ衣替えの時期になりました。
前回は、養子縁組と相続税の関係について書きましたが、今回は、相続税の更正の請求について書いてみようと思います。
相続税は、相続財産を取得した方が、その取得した財産の価額に応じて支払うべき税額を算出し、相続が発生し、そのことを知った時から10か月以内に行う必要があります。
ところが、相続税の当初申告後に、申告内容の誤りや申告後の状況の変化などにより相続税を払い過ぎてしまうこともあるかと思います。
例えば、相続税の当初申告後に相続財産評価が間違っていたことが発覚したり、遺留分侵害額請求を受けて申告期限後に遺留分侵害相当額を支払った場合などが考えられます。
このような場合に対処するための手続として、「更正の請求」というものがあります。
この更正の請求手続を取ることで、払い過ぎた相続税を還付してもらうことができます。
ただし、更正の請求には期限があるので注意が必要です。
原則として、更正の請求ができる期限は、相続税の申告期限から原則5年です。
例外として、未分割申告後に遺産分割協議が成立し小規模宅地の特例や配偶者控除の特例を適用した場合、相続人の廃除などにより相続人の人数が変わった場合、遺留分侵害額請求を受け遺留分侵害相当額を支払った場合、当初申告後に遺言書が発見され自己の取得する相続財産が減った場合などの後発的な理由による場合は、5年を過ぎていても更正の請求をすることができます。
この場合は、上記のような特別な事情が発生した日の翌日から4か月以内に更正の請求をしなければならないので注意が必要です。