マンション節税について

気がついたら2023年6月も終わりですね。。

東京もかなり暑くなってきましたね。 

前回は、相続と生命保険について書きましたが、今回は、マンション節税について書いてみようと思います。

不動産を購入することで,相続税を減らすことができると聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

相続税の計算は、相続により取得した財産の価額に基づいて行われます。

また、相続財産が多くなるほど適用される相続税率が高くなります。

そのため、相続税額を減らそうとすると、課税対象になる相続財産の評価総額を減らす必要があります。

相続財産が不動産の場合,相続税評価額で評価を行いますが、その評価額は,売買価格とは異なる基準が使われています。

具体的には、路線価方式または倍率方式のどちらかで算出され,一般的に売買価格の8割程度の評価になると言われています。

現金は価値そのものですので、1億円の評価額は1億円として評価されます。

したがって、1億円分について相続税が課税されます。

他方、1億円で不動産を購入しておけば,基本的には8000万円程度の評価額となります。 そのため、不動産評価額8000万円分について相続税が課税されることになりますので,現金1億円を持っている場合と比較すると2000万円分の節税になります。

東京のような都市部では,相続税対策のためにタワーマンションを購入する方が少なくありません。

相続税評価額と購入価格の差が非常に大きいため、この価格差を利用するということです。

このようないわゆるマンション節税に対し、国税庁がこのような節税対策を防止するために、相続税の算定ルールを見直す方針を固めたようです。

税負担の公平化を図るためというのがその趣旨のようですが、非常に重要な方針変更ですので注目していこうと思います。