書面添付制度について

早いもので2023年7月も終わりですね。。

東京も梅雨が明けて、本当に暑くなってきましたね。

熱中症に気をつけて生活したいところです。

 

前回は、マンション節税について書きましたが、今回は、相続税申告における書面添付制度(税理士法第33条の2)について書いてみようと思います。

あまり聞き慣れない言葉かと思いますが、この制度は、税理士にのみ認められているもので、相続税申告書の作成に関して計算、整理、相談に応じた事項を記載した書面を申告書に添付することができるものです。

税理士が付ける相続税申告の保証書のようなもの、と言われることもあります。

この制度の趣旨は、国税庁のホームページにもあるとおり、国税当局が、税理士が作成した書面を尊重することにより、税務執行の円滑化等を図る点にあります。

相続税申告をするにあたり、税務調査に入られると嫌だなと思われる方がほとんどだと思いますが、相続税申告を税理士に依頼し、書面添付制度の利用を依頼することで、税務調査前に意見聴取手続(税理士法第35条)がなされ、この意見聴取手続において税務署から指摘されたり、自主的に修正を申し述べた点については、税務調査前に修正申告・納税をすることが可能になります。

その場合、延滞税はかかりますが、加算税のペナルティはなくなるということになります。

ご自身で相続税申告をする場合、この書面添付制度を利用することはできませんので、税務調査の対応がご心配な方は、税理士に相談の上、この書面添付制度の利用を検討すると良いかと思います。