東京もやっと花粉症の季節が終わりましたね。
本当にうれしいです。
今回は,交通事故による治療に健康保険や労災保険を使用する場合を考えてみたいと思います。
まず,健康保険や労災保険を使った診療を「保険診療」といいます。
他方,健康保険や労災保険を使わない診療を「自由診療」といいます。
健康保険診療では,健康保険法に基づき診療行為ごとの診療報酬点数が定められており,1点当たり10円として診療報酬が算定されます。
労災保険診療では,1点当たり12円として診療報酬が算定されます。
これに対し,自由診療では,医師は患者との合意により,診療報酬を自由に定めることができます。
この場合,1点20円や30円に設定される場合が多いと思います。
交通事故が勤務中に発生した場合(業務災害)や通勤途中に発生した場合(通勤災害),労災保険によって治療を受けることができます。
労災保険によって治療を受けられる場合には,健康保険を使うことができないので注意が必要です。
交通事故が同時に労災事故である場合,労災保険を使うことには多くのメリットがあるのですが,これらのメリットについてはまた別の機会にお話したいと思います。
交通事故でお怪我をされた場合,体が痛いにもかかわらず相手方保険会社とやり取りをしなければならず,また,治療にあたってどのような保険を使用すればよいのかお悩みになられる方も多いと思います。
このような場合は,交通事故に精通している弁護士にご相談されることをお勧めいたします。