相続税を払いすぎてしまったら

2024年ももう4月ですね。

東京もかなり暖かくなってきました。

そろそろお花見のシーズンですね。

前回は、二次相続の対策について書きましたが、今回は、相続税を払いすぎてしまった場合について書いてみようと思います。

相続税は、相続人が自ら納税すべき金額の計算を行い、税金を納付し、税務署はその計算が適切かどうかを後から審査をします。

もし相続税を過剰に納付したとしても、税務署が自主的に返還してくれることはありません。

税務署は税金を納めすぎてしまったとしても教えてはくれませんので、相続人が税金を払い過ぎたことに気づかずにいたり、払いすぎた税金の還付を求める更正の請求をしないと、払い過ぎた税金はそのまま返ってきません。

もし、相続税を本来支払うべき金額よりも多く納付してしまった場合、返金してもらうことはできないのでしょうか。

このような場合のために、相続税の還付の制度が設けられています。

ただし、還付の制度を利用するとしても手間はかかりますので、当初申告の際に、できるだけ土地の評価額を正確に計算するなどして、相続税の計算をしっかりと行うことが重要だと思います。

やはり、相続発生後、相続人調査、相続財産調査、相続財産評価をしっかりと行い、正確な相続税の計算をして、適正な金額を納税するのが理想です。