2021年12月も終わりが近づいてきました。
そろそろ年末感が出てきましたね。
東京も乾燥がひどくなってきました。
風邪を引かないように注意したいですね。
前回は、相続人全員が相続放棄をするとどうなるかについて書きましたが、今回は、どのような理由でも相続放棄は認められるのかについて書いてみたいと思います。
被相続人が亡くなった後、相続人の方で相続放棄をするかどうか検討している方もおられるのではないでしょうか。
相続放棄は、相続人を最初から相続人ではなかったことにする手続です。
相続放棄をするにあたって、なぜ相続放棄をしたいと考えるのかは人それぞれではないかと思います。
相続放棄をするにあたって、自分が相続放棄をしたい理由によっては裁判所に認められないのではないかと心配されておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続放棄をする理由のうち典型的なものとしては、被相続人のプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い、被相続人の財産や借金が全くわからない、そもそも相続に関わりたくないというものが挙げられます。
結論からいうと、相続放棄をする理由や動機に限定はありません。
法律上も限定はありませんし、裁判実務上も相続放棄をする理由によって、相続放棄を認めたり、認めなかったりということはありません。
以下の場合は、相続放棄をするメリットが非常に大きいといえます。
・被相続人が生前に多額の借金を抱えており、被相続人のプラスの財産よりも借金の方が多い場合
・被相続人の生前に借金があったとは聞いていたものの、被相続人との関係が希薄だったため、被相続人が誰に対しどのくらいの負債を抱えているかがわからず、いつどのような請求をされるかわからないといった場合
また、他の相続人との関係性が良くなかったり、話し合いが難しい相続人がいるなどして遺産分割協議に関わりたくない場合や、被相続人の生前全く関わりがなかったため相続する意思が全く無い場合も、相続放棄をすることで、相続に関わらないという目的を達成することができます。
相続放棄をご検討されている方は、相続に詳しい専門家を探してみるとよいでしょう。