2025年8月も中盤ですね。
お盆真っ最中です。
東京は少し暑さが落ち着きましたが、蒸し暑いですね。
あと、ついに日傘を買いました。
前回は、相続財産調査における「法定相続情報一覧図」の重要性について書きましたが、今回は、公正証書遺言のデジタル化について書いてみようと思います。
遺言は手書き(自筆証書遺言)でも作成できるのですが、公正証書は、公文書として高い証明力があること等メリットが大きいことから、個人的には、できるだけ公正証書遺言を作成することをお勧めしています。
令和5年に公正証書のデジタル化に関する法改正があり、令和7年12月までには施行・実施される見込みです。
①嘱託(申請)
従来は、公証役場に出頭して作成の申請をする必要があり、その際に、印鑑証明書等の書面の提出が必要でした。
これがデジタル化により、インターネットを利用して、電子署名を付して行うことが可能になります。
②嘱託人の陳述、内容確認等
従来は、公証人が対面で遺言作成者の陳述と聴いて真意を確認し、内容の正確性の確認を行う必要がありました。
これがデジタル化により、遺言作成者が希望し、かつ、公証人が相当と認めるときは、ウェブ会議の利用が可能となります。
遠方にいる方や歩くのが難しい方でも、かなり楽になるのではないかと思います。
③公正証書(原本)の作成・保存
従来は、公正証書原本を書面で作成し、保存することになっていました。また、申請人と公証人の署名押印が必要でした。
これがデジタル化により、電子データでの作成・保存が原則となります。
また、電子署名も利用できることになります。
④正本・謄抄本の交付
従来は、公正証書の正本・謄本を書面で交付していました。
これがデジタル化により、電子データでの受領が可能になります。
このように、かなり便利になると思われます。
この改正で、より公正証書遺言の作成がしやすくなると思いますので、今まで悩んでいた方も作成を検討されるとよいと思います。