2025年9月も下旬になってしまいました。
今年の夏は本当に暑かったですね。。
東京は急に涼しくなってきました。
前回は、公正証書遺言のデジタル化について書きましたが、今回は、土地の評価について書いてみようと思います。
相続に関する事件や相続税申告においては、土地の評価が問題になることが多く、避けては通れないところです。
土地の価格は一物四価とも、一物五価とも言われています。
これは、一つの土地に対して異なる視点から評価がされ、価格が付されるからです。
固定資産税の評価額、相続税の路線価、公示価格などが有名なところでしょうか。
公示価格は、地価公示法により、1年に1回、価格時点を1月1日として、全国各地の公示価格が公表されています。
そして、固定資産税評価額は、近隣公示価格の70%、相続税の路線価は、近隣公示価格の80%とされています。
他方、遺産分割協議や遺留分侵害額請求においては、土地の評価額を市場での取引価格(実勢価格)として計算することが多いのですが、全ての条件において同じ土地というのは存在しないため、土地の評価が大きな争点となることも少なくありません。
当事者間で評価合意ができない場合は、不動産鑑定士に不動産の鑑定評価を依頼することもあります。
不動産の鑑定評価は、固定資産税の評価や相続税の路線価のように画一的・簡便的に決まるものではなく、不動産鑑定士による様々な判断が伴うものです。
鑑定評価書には、不動産鑑定士の判断過程が記載されているのですが、これを読むためには専門的な知識が必要です。
やはり、土地が絡む相続事案においては専門家の意見も聞いてみることが重要だと感じます。