2025年11月も中旬を過ぎてしまいました。
今年も残すところ43日です。。
東京はだいぶ乾燥してきましたね。
喉が怪しいです。
前回は、土地の評価に絡んだ役所調査について書きましたが、今回は、銀行口座の相続手続きの進め方について書いてみようと思います。
日本で生活をしていらっしゃる方で、銀行口座を1つも持っていない方は、ほぼいないと思います。
相続が発生した場合、被相続人の有する預金は、相続人全員の共有財産となります。
そして、多くの銀行は相続が発生したことを把握すると、一部の相続人が勝手に被相続人の預金を引き出してトラブルになることを防止するため、被相続人名義の口座を凍結します。
預金口座が凍結されると、原則、その口座に関する全ての入出金取引が停止されます。
凍結のタイミングを誤ると、自動引落しもできなくなります。
そのため、公共料金等の自動引落しがある場合には、銀行に相続が発生したことを知らせる前に、引落し口座を変更することをお勧めしています。
ほとんどの銀行には相続窓口がありますので、相続が発生したことを伝えるのと併せて、どのような書類が必要が確認することができます。
相続代表者を定めると、代表者が銀行とのやり取りなどを行うことでスムーズに手続きを進めることができるのでお勧めです。