弁護士法人心 新宿法律事務所に所属しております,弁護士の湯沢と申します。
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立証責任のイメージ
なんとなくわかるかなとは思いますが、裁判は正直なところ証拠が最重要となります。
立証責任については刑事裁判の方がイメージしやすいです。
刑事裁判では基本的に検察側が立証責任を負います。
検察側は「被告人は有罪である」という立証活動を行うわけですが、これに対して、弁護人が「被告人は無罪であること」を証明する必要はありません。「無罪とは言い切れないから有罪だ」というのは国家権力による横暴とさえいえるでしょう。
弁護人は、「被告人が有罪であると判断するには証明が足りない。疑問が残る。」といえればよいことになります。簡単ではないですが。。
民事裁判においても、原告被告どちらかに立証責任がある状態が基本です。
例えば交通事故は被害者側が加害者側に請求する(被害者側無過失の事故が前提となります。)ために裁判をする、という場合が大半ですが、請求にあたって損害が出ていることを証明するのは請求する原告側(被害者側)となります。
つまり、「損害があると判断するには証明が足りない。疑問が残る」となれば、その損害は裁判所には認められない、ということになってきます。
ドライブレコーダー等で保全できるものもありますが、つけていない方もいると思いますし、残せる情報は限定的です。
例えば車内の状況を映していないタイプのドライブレコーダーであれば、事故の瞬間の内部の状況はわかりません。
例えば、加害者側が「まったく前を見ていませんでしたすいません。」と当日事故現場で言っていたとしても、残念ながら後日異なる主張をしてくる場合等もあります。
「知る事」で生き残る確率は大幅に上がる、というのはさすがに言いすぎですが、ボイスレコーダー、写真、動画等、証拠の有無は結果にけっこうな違いを生むことが多いといえます。