裁判外の活動

弁護士といったら裁判所に行って判決が出るまで戦う、というイメージを持たれている方も少なくないのかと思います。

しかし、実際のところ、大多数はそれ以外での解決となっていることが多いといえます。

例えば、交通事故事件などでは、裁判になる事件より裁判前の交渉で解決する事件の方が多い傾向にありますし、さらに裁判になった後であっても、裁判上での和解で解決する方が、判決まで進む場合より多いです。

また、裁判外紛争解決手続(ADR)等と呼ばれている、裁判所ではない第三者機関を利用した話し合いなどもあります。

交通事故紛争処理センター等が一例です。

相続、離婚等の家事事件では、裁判ではなく、調停という手続きでの解決となることが多いです。

離婚事件においては、調停前置主義という、離婚裁判をする前に調停をしなければならないという原則が法律で定められています。

そして、比較的多くの場合には、離婚裁判(訴訟)に至る前に調停で

離婚等が成立していることが多いというわけです。

刑事事件については、裁判となることも少なくありませんが、そもそも「不起訴処分」といって、検察が裁判にしないで終わらせたり、略式起訴といって、罰金刑にする軽微な手続きで終わる場合もあります。

略式の場合は弁護士が立ち会うケースは通常ないため、通常の起訴をされる可能性がある事件につき、軽微な略式で終えることを目指した弁護活動等をすることがありますが、このケースも、裁判以外の弁護士の活動場面といえるかと思います。

会社の元代表者の破産

過去会社の代表者だった方から破産のご依頼をいただくことがあります。

その際、「会社はもう動いていないから放置して、自分だけ破産できないか」といったご相談をいただくこともあります。

実際そのような方法がとれるかといえば、「不可能とはいえないが原則としてはできない」という回答になろうかと思います。

というのも、代表者が破産しようとすると、破産手続開始決定のタイミングで代表取締役としての地位が一時的にせよ失われることになります。

そうなると、では誰が会社を運営していくのか、という問題が出ます。

動いていない会社であっても、それを清算等するのであれば、そのための人員は必要になり、通常はその会社の代表者になります。

また、動いていない法人を放置されてしまうと、法人の債権者も困ってしまいます。

こういった理由から、裁判所によっては、元代表者の自己破産申立ては原則法人と一緒でないと受け付けていないという運用のところもあります。結果として、過去の会社についての倒産と合わせてでないと、現在給与所得者等で会社経営を行っていないとしても、個人だけの自己破産ができない、ということになる場合があります。

なお、法人にかかわる破産手続は、全件破産管財事件となり、破産管財人弁護士が選任されることになりますので、20万円以上の予納金等も用意する必要があります。

弁護士費用特約

トラブルに巻き込まれた!相手方の対応に納得がいかない!でも弁護士に依頼するとお金がかかるし。。でも大丈夫!

…ということで、保険の宣伝みたいになってしまいましたが、要するにそういうときに使える保険の特約が、弁護士費用特約です。

もっとも普及しているのが交通事故に関する損害保険に付帯された特約といえるかなと思いますが、火災保険等についていることもあります。

また、少しずつですが、離婚事件や刑事事件等にも適用対象が広がってきているものでもあります。

実際のところ、メリットはそれなりに大きいと思っています。

慈善事業ではない以上、ご依頼いただくにあたっては弁護士報酬等をいただかなければなりません。

例えば、ご依頼いただくと損害額が増額する可能性があるけれど、弁護士費用まで考えるとメリットはそこまで大きくならないかもしれない、という事案のご相談をいただくことはそれなりに多いといえます。

そんなとき、弁護士費用特約があれば、増えた分はまるまるご依頼者様にプラスになるわけで、弁護士費用分、という負担を考えなくてよくなります。

もちろん、少額とはいえ保険料はかかりますが、まずはご自分の自動車保険の特約の有無を確認されてみてはいかがでしょうか?

裁判傍聴

裁判傍聴をしたことはあるでしょうか?

裁判期日は、公開の法廷で行うとされています。

憲法82条1項に「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。」と明記されています。

裁判所での手続きが公平・適正に行われていることを国民にも確認できるように、というのがその趣旨だったりします。

とはいえ、例えば民事裁判における裁判期日の大半は、極めて短時間で終わってしまっているのが実情です。

というのも、双方の主張は書面で整理され、期日当日はその確認程度で終わってしまうためです。

もちろん、尋問手続等もありますが、多くの裁判では、尋問までに進む前に和解成立等によって終結しています。

テレビドラマ等でイメージするような尋問の場面は、刑事事件の方が多いかなと思いますので、もし膨張されるのであれば、まずは刑事事件からの方がよいかもしれません。

刑事事件では、たいていの場合被告人質問を行います。

さらに、事件の内容によっては、目撃者や被害者等の尋問が行われることもありますので、ドラマのイメージに近いものを傍聴できるかなと思います。

なお、たまにドラマ内でヒートアップした弁護士等の登場人物が証言台に立っている人の近くまで行って怒鳴りつけるような描写がありますが、威嚇的な尋問は認められていませんから、実務でそういった場面に遭遇する可能性は少ないと思います。

蝶々

法律用語として「相当因果関係」というものがあります。

ニュアンスが異なってはきますが、民事事件でも刑事事件でも出てくる用語で、基本的には、単に因果関係というよりも、「相当」といえる範囲に限定するもの、ということができます。

「ある行為が結果につながっているのは当たり前ではないか」と思うかもしれません。

ただ、なんでもかんでも因果関係があるとするのであれば、「風が吹けば桶屋が儲かる」ではありませんが、際限がなくなってしまいます。

そのため、これを妥当な範囲に絞ろうというのが、相当因果関係の考え方といえます。

今のところ弁護士実務、裁判実務などで基本的に取られている考え方といってよいかと思います。

では、「相当」とされる因果関係はどこまでか。

結局はここが評価、解釈の問題となり、紛争の場面においては争点となっていきます。

責任を問う側(賠償請求等する側)からすれば、その範囲は広い方が望ましく、責任を問われる側(罪等に問われる側)からすれば、その範囲は限定的である、と主張したいわけですね。

「風が吹けば桶屋が儲かる」と似たようなものとして、「バタフライエフェクト」というものがあります。

ブラジルにいる蝶々の羽ばたきが本当に竜巻を起こすのかはわかりませんが、もしテキサス州で起きた竜巻被害の責任を問われるとすれば、さすがに酷だろうな、と思うところです。

不動産担保切替

不動産担保切替という過払いの争点があります。

 過去には貸金業者が借主の不動産を担保にすることで追加の借入れをしていたことがあります。

通常は不動産を担保にしてまとまったお金を借入れる契約をしますが、借入額の一部を従前の契約の債務への返済に充て、実際には差引額の金銭を受け取る、という処理をしていることが多いようですが、これも事案ごとに異なります。

 平成24年の最高裁判決で、不動産を担保に入れた際に一括で借入れをし、その後一度も追加の借入れをすることなく取引を終えた、という事案については、不動産を担保にする前後の取引は別物と判断しています。

 不動産を担保にした後の取引経過がそれ以前と大きく異なり、返済だけしていた、という点も、考慮要素とされていると読める内容です。

 しかし、不動産を担保にする際も、他の借入れと変わらない、何度も借入れが可能でいわゆるリボ払いで返済していく契約となっていることがあり、現時点でこの場合についての最高裁判決は出ていません。

 最高裁以下の下級審レベルでは、結論が分かれている状況にあります。

 難しい争点といえるかと思いますので、過去不動産を担保に借入れをした方で過払金返還請求についてご検討の際には、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

和解と過払

過払金請求をする中で、過去の合意が問題となることがあります。

合意にいたる典型的な流れとしては、借入れ返済を繰り返すなかで、途中で返済が滞ってしまったところ、貸金業者からの提案を受け、その時点で残っている債務につき、あらためて毎月いくらずつ返済します、という合意をするケースです。

ところが、この合意をした時点で計算し直すと、そもそも借金はもうなくなっており、むしろ過払金の返還を求められる状態だった、という場合があります。

その場合、過払金の請求にどういった支障が出るのか、という点が問題となってきます。

この争点は、大きく分けると、民法でいうところの「和解」にあたるのか、当たるとしてもその合意の範囲に過払金請求はなお可能なのか、和解が無効(取消)とならないか、という3つに分けられるといえます。

民法上、和解というのは、「当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめること」をいいます(民法上695条)。

要素としては、互いに譲ること、争いをやめることに分けられるかと思います。

ここからは事案によりけりですが、よくある事例では、その当時残っている債務を確認したうえで、その返済を合意します。

さて、この場合、債務者側は譲歩しているといえるでしょうか?

また、債務額について双方認めていた通りだったとするならば、やめるという前提の「争い」自体あったといえるでしょうか?

過払金請求と過去の合意に関する事件では、まずどういう合意だったのか、という法的評価から争われることが多く、貸金業者側にも弁護士がい選任されることが多い印象です。

過去の和解が争点となる過払請求については弁護士に相談することをお勧めします。

年末

年の瀬ですね。

ワクチンの普及はある程度進みましたが、結局コロナ収束とはなりませんでした。

こればかりはどうなっていくのかわかりません。

ウィズコロナ、難しい時代です。

資格試験

行政書士試験が行われます。

所内の方にも受験される方がいるようで。

頑張ってください!

自己破産手続きと感染症対策

自己破産の申立てをすると、免責審尋や債権者集会等、裁判所に出頭する必要のある場面があります。

とはいえ、コロナ禍の状況下でどうするべきか、という問題があります。

流動的ではありますが、現在は免責審尋や債権者集会への出頭を免除されることが少なくありません。

裁判所の方でも、蔓延防止のための種々の配慮をしていただいている状況となっています。

また、横浜地裁の方では、従前行っていた「早期面接制度」という手続きを一時的にストップしており、申立て後の接触を減らすことができるようにしています。

さらに、管財事件の場合に開催されることになる債権者集会について、非招集型という手続きも導入されています。

事案に応じての対応になるため全件で実施されるわけではないようですが、配当財産がなく、債権者の出席も予定されていないと見込まれるような事案において、債権者集会を開催せずに手続きを終結できるような仕組みを導入しています。

少しずつワクチンが普及してきているといったよいニュースがある一方で、変異株に関するニュースが出るなど、まだまだ予断を許さない状況が続いています。

対面でのご相談等にご不安を感じるようなことがあるようでしたら、お気軽におっしゃってください。

強制執行

皆様は「強制執行」という言葉を聞いてどのような印象を持たれるでしょうか。

個人的にはそれなりに物騒な印象を受けます。

実際には適法な法的手続なわけですが。。

「強制」といっても,民事執行法に基づく手続きです。

 

弁護士の仕事というと,法廷で裁判,というイメージが強いかもしれません。

そして,状況により最終的に判決まで進みますが,何となく「判決まで出れば紛争が終結する」とイメージされる方のほうが多いようにも思います。

しかし,実際には,裁判所から判決が出ても,相手方がこの判決に従わない場合もあります。その場合には,強制的に金銭等支払わせること,立ち退きをさせること等が必要となってきます。そのような場合に行われるのが強制執行です。

 

例えば,金銭賠償等の強制執行については,通常「差押え」をすることが多いと思います。

差押えの対象は,不動産であったり,給与口座であったり,給料の差押えといったものもあります。

 

交通事故等であれば,多くの案件は加害者が任意保険に加入しているため,あまり強制執行に至ることは多くありませんが,任意保険の加入をしておらず,かつ加害者側に支払いを拒否される場合もあります。そうなると被害者の方が泣き寝入りせず,被った損害の賠償を受けるため,差押えまで行って賠償を求める場合があります。

 

赤い本

今日は「赤い本」のお話です。

 

「赤い」という枕詞から「彗星」等々思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんが、赤い本というのは、日弁連交通事故相談センター東京支部で発行されている交通事故実務の書籍です。

交通事故に携わる弁護士で持っていない方はまずいないのではないでしょうか。

その名のとおり、毎年若干の色合いの変化はあるものの、基本的に真っ赤な表紙に覆われた本です。

上巻(基準編)と、下巻(講演録編)の2冊組となっていますが、いずれも真っ赤です。

大きさはB4サイズ、厚さは上下巻合わせて3センチくらいです。2冊合わせてハリーポッター1冊分と同じくらい、といえばイメージがつかめる方もいらっしゃるでしょうか。

 

特に、毎年東京地裁の交通部である27部の裁判官による講演をまとめた下巻の講演録編は、最近の裁判の動向や争いになる点に関する貴重な資料となっています。

各事件の個別事情によって当然幅はありますが、おおむね関東では慰謝料の算定などについても、この赤い本の算定基準が参考にされることが多いといえます。

 

裁判例等も多数掲載されており、判例検索等に利用することができるほか、後遺障害案件の場合に生じる逸失利益の算定等にも利用しています。

 

「赤い本」というだけで業界では話が通じると思うとかなりの知名度だと思います。

1つのブランディングといえるかもしれませんね。

過払い金が出ないケース⑵

先月に引き続いて過払金が出ない場合についてのお話です。

 

銀行,信用金庫等から借入れをしていた場合です。

過払金は,改正前の「出資法」という法律が,「利息制限法」で定められていた利率を超えた金利を定めており,貸金業者は利息制限法で定められた利率を超えた利息での貸付を行っていました。

しかし,銀行は「銀行法」という法律の下,従前から利息制限法を超えた利率での貸付を行っていませんでした。

そのため,利息の払い過ぎが生じないため,過払は出ないです。

ただ,銀行系のカード利用(「三井住友カード」,「UFJニコス」であったり,銀行っぽい名前の入ったカードです)の場合は別です。

似たような名前なのでわかりにくいですが,銀行とは別の会社です。難しいですよね。。

 

過払が出ない場合とはやや異なりますが,払い終わってから10年以上経過しているケースも過払請求が認められない場合が出てきます。

過払金請求の時効は最終取引日から10年です。

この「最終取引日」というのがいつになるのかについては争いがあり,一部例外はあるものの,最後に返済した日は1つの基準となってきます。

 

前回も書きましたが,法律問題については1つ1つの事件ごとに事実関係が異なることから,弁護士としての立場上何事も断言することは難しいのですが,ご参考になればと思います。

過払い金が出ないケース

クレジットカードの負債がなくなった後,過払い金がないかどうかのお問い合わせをいただくことがあります。

以前に過払い金発生の仕組み等を書いたことがありましたが,今回は「過払い金が出ない場合」を取り上げてみたいと思います。

何事にも例外があるため弁護士としての立場上断言はできませんが,以下ご参考までに。

 

まずショッピング利用についてです。

お店やインターネットで物品購入する際にカードを利用し,それをリボ払いで分割して支払う,ということがあるかと思います。また,ショッピングリボとキャッシングリボを併用していると,毎月何に対していくら払っているのかわかりにくくなってしまうかもしれません。

しかし,過払い金というのは,キャッシング,つまりお金そのものを借りた場合の,利息制限法の利率を超えた分の利息が払い過ぎになることから発生するものです。

「ショッピングでも分割にしたらお金がかかるじゃないか!」という疑問が出るかと思いますが,これは「分割手数料」であるために,過払金が発生しないものとなります。

 

次に住宅ローンです。

上記のとおり,利息制限法の上限を得る利息が過払となりますが,ご存じのとおり住宅ローンの利息は数%,最近だと1%以下だったりします。

金額も高くなりますし,最終的には高額の利息を支払っているから過払金の発生を期待してしまうところですが,基本的に過払金の発生はありません。

ただ,「不動産担保ローン」に切り替えたケースに関しては,過払金が発生する場合があります。

名刺

お仕事で名刺を利用されている方は比較的多いのではないかと思います。

 

弁護士同士,あるいは会社関係,ときにはご依頼者様より名刺をいただくことがありますが,やはりいろいろと個性が出るなと感じます。

 

当法人の弁護士は,二つ折りのほんのり薄い黄色みがかかった名刺を使っています。

当然ながらずいぶんな数のこの名刺をお渡ししてきましたので,自分からすれば見慣れた名刺なんですが,たまに「名刺2枚になってますよ」等と言われることがあります。

また,二つ折りになっていることに驚かれるようなこともあります。

それだけ珍しい名刺なんだろうなと思います。

何かお困りの際に思い出していただける名刺になっているとすれば,印象に残るという意味ではよいのかもしれません。

 

名刺というと,司法試験を受け,合格した後の司法修習生の時代に,自分で発注して名刺を作ったことを思い出します。

修習生バッジ(若葉マーク等と呼んだりもします。)のデザインを入れることだけにはこだわっていましたが,今思い返すとずいぶん安っぽい名刺だったなと思います。

お金をかけられる立場でもなかったのでやむを得ないのかもしれませんが。。。

 

皆さんはどのような名刺をお持ちでしょうか。

 

異議申立

今回は交通事故のお話です。

 

交通事故,労災などで後遺症が残ってしまった場合,後遺障害申請を行いますが,その結果に納得できない場合には,再度認定結果に対する判断を求めることができます。

これを異議申立といいます。

 

後遺障害と認められなかった場合に等級獲得を目指して,あるいはいったん認定された等級よりも上位の等級を目指して行われます。

当法人では,特に交通事故について,認定機関内部で内部基準の作成にも携わっていた専門スタッフ等が在籍しているため,強みといえるところかとは思います。

手前みそではありますが,扱った事件の中には,「うちじゃなかったら結果を覆せなかったんじゃないか」と思うようなケースもないわけではありません。

 

とはいえ,一度出た判断を覆すことはやはり簡単ではありません。

異議申立書の作成はもとより,異議の根拠となる資料収集も重要です。

そもそも,異議申立まで進む可能性まで見据えた準備が必要な場合もあります。

かなり手間も時間もかかりますので,もともと可能性が低い場合には,案件の早期解決を重視し,あえてやらない場合もあります。

 

もとより簡単なことではありませんが,やはり結果を覆すことができると,賠償額も変わってきますし,結果が変わってよかったなと思います。

後遺障害の認定結果が保険会社から通知されたとしても,すぐに鵜呑みにしないで,弁護士に見てもらうことをご検討いただくとよいかと思います。

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探偵

真実はいつも1つ!と言い切れるほど単純ではないのが現実です。

また,裁判官も神様ではありませんので,過去のある時点に起こった出来事を認定するにあたり,どんなに慎重に判断をしても,真実と異なる判断となってしまうことはあり得ます。冤罪事件などはその典型でしょう。

 

有利にも不利にも働くものですので,必ずしも「証拠がすべて」,というわけではありませんが,やはり紛争に関し,証拠が重要とされることは否定できません。

特に目撃証言等の「人的証拠」よりも,契約書や写真,動画等の「物的証拠」が重視されるといえます。

しかし,弁護士,あるいは事務だけでも調査に限界はあるわけです。そこで,ときに専門家である探偵さんに調査依頼を行うことがあります。

よくあるところとしては,不倫調査等が挙げられるかなと思います。

もちろん,相手方から探偵による調査結果が証拠として提出されることもあります。

 

証拠写真等は,実際にどの程度遠いところからから撮影しているのかわかりませんが,けっこう鮮明に映っているなあと思います。

具体的な調査方法の詳細まではわからないところがありますが(企業秘密という部分もあるでしょう),その1枚の写真のために何時間も張り込みをしたりすること等を想像すると,なかなか大変だろうなと思います。

 

おっちゃんを麻酔銃で眠らせ,変声器を使って華麗に凶悪殺人事件の犯人を追い詰める,というのが探偵稼業のすべてではないようです。「事実は小説よりも奇なり」等といいますが,どんなお仕事も,現実は思っているより地味なものなのかもしれません。

日本語意識

日本語に対する意識,こだわりは,仕事柄強い方かもしれません。

遡れば司法試験受験中からになると思いますが,主語述語の対応関係,「てにをは」,細かいところを言えば,どこに句読点を打つかといったところも気になります。

 

裁判所に対して,原告側も被告側も,「準備書面」という形式で書面を提出し,主張反論を行っていきます。

裁判は,突き詰めると第三者の立場である裁判官に対して争いある問題について判断してもらう手続,ということになります。そうなると,手続きの性質上,裁判官にこちらの言い分をわかってもらう,ということが肝心になってきます。

わかりやすい文章であれば,案件を多く抱えて忙しくしている裁判官でも,短時間ですんなり言い分を理解してもらえると思います。そのため,わかりやすい文章になるよう常に心掛けているところではあります。

 

もっとも,法律用語は,弁護士,裁判官(刑事事件の場合には検察官もですね)の間での共通言語であるため,いちいち法律用語をかみ砕いて書面化するわけではありません。そのため,「法曹(裁判官,検察官,弁護士のことです)の間でわかりやすい文章」というのは,前提知識がない方から見ると逆に何を言っているのかわからない文章かもしれません。

 

この点は,前提知識のない相談者の方に対するご相談の言葉選びとはまた違った配慮が求められます。日本語TPOとでも呼んだらよいでしょうか?

 

文章力の向上にゴールはないので日々精進するしかないですね。昔の自分よりは向上していると信じたいところですが,,

債務整理の方針選択

個人の方の借金問題の解決にあたっては,いくつか選択肢があります。

通常は任意整理,個人再生,自己破産となるかなと思います。

個々の状況によりますが,この順番で選択肢を考えていくことが一応の基本となります。

 

ご依頼いただく内容としては,任意整理で対応可能な方の方が,相対的にやや多いかなと思われます。

自己破産,個人再生といった法的整理に抵抗を持たれる方も当然いらっしゃいますし,「借りたお金なのでできれば返したいと思っている」とお話される方もいらっしゃいます。

また,自己破産のつもりで相談にいらっしゃったけれども,説明を聞いて,「それなら任意整理でやれそうだ」と考える方もいらっしゃいます。

 

手続選択については,なかなか「これが正解」というものはないと思います。

例えば,金額的に任意整理で返済を続けることは難しいのではないか,と考えられるご相談があったときに,「家族に発覚するリスクはできる限り避けたい!」という強いご意向から,任意整理による比較的高額の分割返済を選択される方もいらっしゃいます。

逆に,任意整理で十分返済を続けていけるように思われる方であっても,「ここで破産して債務をきれいにし,生活再建を図りたい」と考える方もいらっしゃいます。

 

「先生にお任せします」と信頼して一任していただくことは弁護士としてとてもありがたいことではあります。ただ,上の例のように,ご相談いただく方それぞれに十人十色の考え方がありますし,ものの本でも言われることなのですが,あくまでも主役はご依頼者様になります。できる限り説明を尽くしたうえで,納得のいく案件の方針選択をしていただくのが,ご依頼様ご本人にとってもよいことかと思います。

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因果関係

刑事事件や民事の不法行為事件などでは,特に因果関係が問題となることが少なくありません。

弁護士を目指すにあたって,司法試験では主に刑事事件科目で理解を深めていったように思います。

民事の不法行為分野では,実務上は「相当因果関係」という考え方がまだ今のところ主流かなと思います。「保護範囲論」という考え方も有力で,個人的にはしっくりくる部分もあります。あまり結論は大きく変わらない,という意見もあるようですが。

 

因果関係は,広く考えればどこまでも広がっていってしまいます。「風が吹けば桶屋が儲かる」的な話といいますか。。

そうなると刑事上,民事上の責任も際限なく広がってしまうわけですね。刑事責任にせよ,民事責任にせよ,「何でもかんでも全部加害者のせいだ」,ということにはならないというのはわかると思います。そのため,ある程度範囲が限定される必要が出てくるわけです。具体的にどこまで認められるのか,というのは事件の内容によって千差万別です。このあたりのところが攻防の中心となることも少なくありませんので,主張,立証は十分に行わなければなりません。

民事の分野ですと,被害者側の弁護士として活動することの方が多いため,個人的な感覚としては,「これは認められてもいいんじゃないか」と思うようなことも少なくありません。何とかあれこれ主張,立証を尽くすのですが,昔から裁判で認められていないようなものだったすると,なかなか認めてもらえないというのは心苦しい限りです。

被害を受けた側からすると納得ができない部分が出てくることもありますが,限界はある以上,難しいところです。