略式起訴

刑事裁判手続きのひとつに略式起訴という手続きがあります。いわゆる裁判とは違い、手続きも簡便ですし、100万円以下の罰金までしか科されないので、懲役刑にはなりません(刑事訴訟法461条)。そのため、弁護士としては、正式裁判ではなく、略式起訴となるよう弁護活動を行うことがあります。

ついこの間の刑事弁護活動中、略式起訴となりました。裁判手続きとなるかギリギリのところでしたので、少しほっとしています。