紛セ

紛争処理センターに行って来ました。月1回程度の頻度で、おおむね3回程度のやりとりを経て、間に入る嘱託弁護士から、和解のあっせん案が出ます。和解が成立しない場合には、「審査会」による審議にかけられます。

どのように進んでいくにせよ、ご依頼人それぞれの納得のいく結果となればと常々思います。