任意整理補足

前回のブログで任意整理のメリットについて書いたのですが,「秘密裏に進められることだけなのか」といった疑問がでるかもしれないな,と思いこの間の続きで任意整理のお話を。

 

法的整理(自己破産や個人再生)を選択した場合には,「債権者平等の原則」というルールが厳格に適応されます。

10万円貸している個人も,100万円貸している貸金業者も,法的整理の手続きに則って平等に扱われることになります。

そのため,相手方に応じた柔軟な対応は,法的整理ではできないことになります。

単に貸金業者から借り入れしてるだけ,という方であれば,この点についてはそこまで大きな問題となることはありません。

ただ,中には「勤務先から借金をしている」という方がいます。

勤務先が破産手続をするということを理解してくれればよいですが,破産した場合,借金の返済をその従業員に強制することができなくなってしまいます。

当然職場にも居づらくなるでしょうし,退職することだってあるかもしれません。

そうなると,収入がなくなってしまい,破産をしても生活ができない,といったことにもなりかねません。

そのような場合でも,任意整理であれば,勤務先以外についてのみ分割弁済の交渉を行う,といった柔軟な対応が可能です。

そのほか,親族からの借入れについて他と異なる対応をするであるとか,数万円の債務しか残っていないところはそのまま返済してしまうといった対応が可能である点が任意整理の強みです。

どのような場合も常に任意整理がよい,というわけではありませんので,事務所ではご事情をうかがったうえで債務整理の進め方について相談させていただいております。

 

事案にもよりますが,基本的には法的整理よりも弁護士費用が安いことが多いのもメリットですね。