当番弁護士制度

今日は、当番弁護の当番日だったので、当番弁護士制度についてです。

当番弁護士制度は、刑事事件で逮捕された被疑者のために、日弁連が設けた制度です。

これと似た制度に、国選弁護人の制度がありますが、国選弁護人制度は、現状、勾留(身柄拘束)が要件となっています。

他方、当番弁護士制度を使うと、逮捕直後から勾留請求までの原則面会の許されない期間に、無料で弁護士を呼んで相談することができます。

特に要件などはなく、逮捕後、1事件につき1回、当番の弁護士を呼ぶことが可能です。

逮捕直後の何もわからない状況だからこそ、今後の見通しや流れ、初回の取調べでの対応の仕方、被疑者に与えられている権利などの説明を、きちんと被疑者の味方である弁護士から聞いておくことをお勧めします。

また、逮捕後勾留請求前は、通常面会が許されないため、当番弁護士を通して家族への連絡や職場との調整を図ることも可能です。

当番弁護士にその後の弁護活動も依頼したい場合には、その場で弁護人に選任することも可能です。

この場合、原則として私選での選任となりますが、一定の資力以下であれば、被疑者援助制度などを利用することもできます。

早期に弁護人を選任することで、犯罪の内容や状況によっては、身柄の解放が早まったり、その後の起訴不起訴の判断に影響を及ぼしたりします。

逮捕直後の、自分がどのような状況に置かれているのか、この先どのような手続や流れになるのか、取調べ等にはどう対応したらいいのか、家族や職場の連絡はどうしたらいいのか、といった不安に無料で答えてくれる制度ですので、まずは呼んでみることをお勧めします。

もし、当番弁護士がいまいちであれば、勾留請求後に国選弁護人を選任したり、当番弁護士とは別で私選弁護人を選任することもできますので、当番弁護士を呼んで考えてみるのもよいかもしれません。