日弁連交通事故相談センターと交通事故紛争処理センター

日弁連交通事故相談センターと交通事故紛争処理センター

これまで、自分で保険会社との示談をやっていて相談にいらっしゃった方は、比較的紛争処理センターを利用している方が多かったように思いますが、今日は、日弁連交通事故相談センターですでに示談あっせんを受けた交通事故被害者の遺族の方が相談にいらっしゃいました。

そこで、日弁連交通事故相談センターと交通事故紛争処理センターについてです。

 

いずれも、利用料等は無料で、交通事故に関する相談を受け付け、被害者と保険会社との間で示談あっせんを行っているという点で、共通しています。

 

一方、相談弁護士の受任可能性と、示談あっせん後の手続などに、若干の違いがあります。

日弁連交通事故相談センターは、被害者から相談を受けた弁護士が直接その事件を受任、担当することが可能ですが、交通事故紛争処理センターでは、相談担当弁護士は直接受任できず、あくまで第三者的な立場で示談あっせんを行っています。

 

また、いずれの機関でも、示談あっせん案に双方合意とならない場合、審査手続を行うことができます。

審査後、被害者が審査結果に同意するかはいずれの機関でも自由ですが、紛争処理センターでは被害者(申立人)が審査結果に同意する以上、加害者(保険会社等)側もそれに拘束されますが、日弁連交通事故相談センターでは加害者(保険会社等)側は審査結果を尊重する義務しか負っていません。

 

このように、機関の立場的な違いや、拘束力の違いなどがあるほか、利用の時期や争点などによっては、どちらを利用した方がいいか、できるのかなど、検討を要する場合もあります。

 

いずれにしても、交通事故被害に関しては無料相談を受けている弁護士も多いですので、交通事故に詳しい弁護士に見通し等を相談することをお勧めします。

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