物価高と相続税対策

2026年3月も後半に入りましたね。

東京の花粉もそろそろ終わりが見えてきつつありますかね。。

今年は多かったですね。。

前回は、譲渡所得税の確定申告について書きましたが、今回は、物価高と相続税について書いてみようと思います。

最近ニュースで物価高の話題が増えていますね。

私も、生活費が上がっていることを実感しています。

相続税は、亡くなった方の財産の合計額を基にに計算されます。

この財産には、現預金のほか、土地・建物などの不動産、株式、生命保険金などが含まれます。

物価が上昇すると、特に不動産の市場価格が上昇し、相続時の評価額が高くなる可能性があります。

他方で、現行の相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

この金額は平成27年以降据え置かれたままです。

一方で不動産価格は上昇を続けているため、実質的な課税対象者は着実に増加しています。

特に、都市部の土地・マンションを中心に資産価値が上昇しているため、実家や収益物件を相続した場合、その評価額が想定より高くなり、納税資金が不足するケースが見受けられます。

相続税は、金銭での一括納付が原則ですので、遺産の大部分が不動産である場合、相続人は自ら現金を用意するか、不動産を売却して納税するかという困難な選択を迫られます。

そして、物価高で不動産価値が上がっているほど、この問題は深刻になると思います。

取り得る対策として、まずは現状の財産額を正確に知ることが必要だと思います。

不動産は、路線価・固定資産税評価額・市場価格の三つを確認しておくとよいでしょう。

その上で、小規模宅地の特例の検討、生命保険の非課税枠の検討、相続時精算課税制度の活用などをしておくとよいのかなと思います。