2025年6月も終わりが近づいています。
東京は夏日が連発していて、本当に暑いですね。
熱中症対策ををしっかりとしたいところです。
前回は、遺産分割協議書を作らないとどうなるかについて書きましたが、今回は、少し毛色を変えて、刑事事件の拘禁刑の創設について書いてみようと思います。
令和7年6月から、懲役と禁錮が廃止され、新たな刑として拘禁刑が創設されています。
従来の刑法では、受刑者を刑務所などの刑事施設に収監する刑罰として懲役と禁錮の2種類が定められていたのですが、個々の受刑者の特性に応じた処遇することで効果的な改善更生と円滑な社会復帰を図ることを目的としているようです。
懲役は、作業が刑の本質的要素であるため、どの受刑者も一定の時間を割く必要があるため、改善更生等のために必要な指導等を行う時間を確保することが困難な場合あるという課題がありました。
また、禁錮は、作業を行う刑法上の義務がなく、本人の申出に基づいて作業を行うとされていました。
そのため、改善更生等に有用な作業であっても、本人が希望しない限り実施させることができないという課題がありました。
そこで、受刑者の必要性に応じた作業を実施し、作業と指導を柔軟かつ適切に組み合わせた処遇を展開することで、作業を含む受刑生活への動機付けを強化することができる拘禁刑が創設されました。
今後、裁判所が判決を言い渡す際は、懲役や禁錮という文言がなくなり、拘禁という文言が使われることになります。
この点も注目したいところです。