ご相続が発生した後の手続について

いよいよ2025年12月も残りわずかですね。

東京は寒くなったり暑くなったり気温の変化が大きいですね。

毎年この時期になると、あっという間に1年が過ぎていくと思うのですが、今年は特にあっという間でした。

今年も色々なご縁をいただきまして、ありがたい気持ちでいっぱいです。

今年もお世話になりました。

関わることができた方々には、感謝申し上げます。

12月は1年の疲れも出るので、体調に気をつけて過ごしたいです。

前回は、銀行口座の相続手続きの進め方について書きましたが、今回は、ご相続が発生した後の手続全般について書いてみようと思います。

ご相続が発生すると、①相続人調査、②遺言書の有無の確認、③相続財産調査、④遺産目録の作成、⑤遺産分割協議書の作成(遺言書が無い場合)、⑥名義変更、払戻手続、 ⑦遺産の分配という流れで手続を進めていく必要があります。

役所や法務局に行って戸籍等を収集すること、銀行や証券会社に連絡をして残高証明書を取ること、各相続人に連絡をして話し合うこと、話し合った内容を遺産分割協議書にまとめること、預金を解約して各相続人に分配すること、相続税申告が必要かどうか確認して、申告が必要であれば申告書を作成して納付することなど、やらなければならないことが本当に多いです。

私は相続に関するご相談をお受けすることが多いのですが、相続に関する問題や手続は多岐にわたります。

今年は特に、弁護士という立場であっても相続手続のご相談をお受けすることが多くなってきたと実感しています。

来年もお気軽にご相談いただければと思います。

引き続きよろしくお願いいたします。