裁判外の活動

弁護士といったら裁判所に行って判決が出るまで戦う、というイメージを持たれている方も少なくないのかと思います。

しかし、実際のところ、大多数はそれ以外での解決となっていることが多いといえます。

例えば、交通事故事件などでは、裁判になる事件より裁判前の交渉で解決する事件の方が多い傾向にありますし、さらに裁判になった後であっても、裁判上での和解で解決する方が、判決まで進む場合より多いです。

また、裁判外紛争解決手続(ADR)等と呼ばれている、裁判所ではない第三者機関を利用した話し合いなどもあります。

交通事故紛争処理センター等が一例です。

相続、離婚等の家事事件では、裁判ではなく、調停という手続きでの解決となることが多いです。

離婚事件においては、調停前置主義という、離婚裁判をする前に調停をしなければならないという原則が法律で定められています。

そして、比較的多くの場合には、離婚裁判(訴訟)に至る前に調停で

離婚等が成立していることが多いというわけです。

刑事事件については、裁判となることも少なくありませんが、そもそも「不起訴処分」といって、検察が裁判にしないで終わらせたり、略式起訴といって、罰金刑にする軽微な手続きで終わる場合もあります。

略式の場合は弁護士が立ち会うケースは通常ないため、通常の起訴をされる可能性がある事件につき、軽微な略式で終えることを目指した弁護活動等をすることがありますが、このケースも、裁判以外の弁護士の活動場面といえるかと思います。