借金問題と聞くと、自己破産手続きをイメージされる方もいるかと思います。
それも方針選択の1つではありますが、各社と交渉して分割弁済していく任意整理と呼ばれる方法や、自己破産と同じく裁判所を利用した手続きとして、個人再生というものもあります。
それぞれメリット・デメリットがありますので、ご相談の際にはよく弁護士とご相談されるとよいと思います。
必ずしも経済的に見てベスト、というだけでなく、ご相談者様のお気持ちの面を重視して方針を決める場合もあります。
例えば、自己破産と個人再生とでデメリットに大きな差がないように思われる場合、自己破産の場合には手続きが終わればたいていの債務の支払義務はなくなるわけですので、一定額の返済が残る個人再生より自己破産がよいのではないか、とご提案をすることがあります。
しかし、「自分で作った借金なので、いくらかでも返せるなら返していきたい」というご意向のもと、個人再生を選択される方もいらっしゃいます。
そういった場合には、お気持ちを優先して方針を決めることになります。
どう考えても客観的に見て返済を続けられるような状態ではない方の場合には、自己破産しか選択しようがないとご説明するしかないこともあります。
正解、というのは、必ずしも客観的に決まるものではないと思います。ご相談いただく状況により方針は様々ですので、まずはご相談ください。