弁護士に事件等の依頼をするにあたって、本人確認の手続きが必要となっています。
2018年だったかと思いますが、弁護士会の方で規定が整備され、細かい運用等が追加されています。
写真付きの本人確認書類による確認(健康保険証だけでは不可)であるとか、適切に管理していることを年1回弁護士会に報告すること等が定められました。
背景にあるのはマネーロンダリングだそうです。
お金の回収の依頼というかたちで弁護士が相談、依頼を受け、債務者とされる方に請求を行って弁護士の方で無事回収ができる。弁護士の方では当初想定していたよりもあっさりと相手方から支払いをしてもらうことができてよかったなと思ったら、実は相談者と債務者とされる相手方が結託しており、資金移動のために弁護士を利用した、ということ等が考えられるようです。
気づかずに事件に巻き込まれてしまうとするならば、なかなか怖いものだなと思います。
本人確認の強化が実施された際、当初は「健康保険証だけではなんでダメなんだ」というお話を少なからずうかがうことがあり、都度丁寧に説明をしてご理解をいただくようなこともありました。
ある程度運用になれてきたこと、マイナンバーカードの普及などもあいまって、最近はあまり負担感なく対応できているという感覚です。
お手間をおかけしてしまうこともあるかと思いますが、ご理解いただけますと幸いです。
よいお年をお迎えください。