2月は本当にあっという間ですね。
東京でも花粉が飛び始めていて,症状が出て大変です。
前回は,相続法の改正についてまとめてみました。
今回は,相続が開始したときに,相続財産を見落とさないようにするためのチェックリストを書いてみたいと思います。
もし,相続財産を見落としたまま遺産分割協議が終了した場合は,新しく見つかった財産の分割協議を行わなければならないため,負担が増えてしまうことになります。
そのようなことのないように,以下のチェックリストを参考にしていただければと思います。
1 自筆証書遺言書があるかどうか
2 公正証書遺言があるかどうか
3 預貯金があるかどうか
4 現金や小切手があるかどうか
5 公開・非公開の株式や社債などの有価証券があるかどうか
6 不動産があるかどうか
7 借家権があるかどうか
8 賃借権があるかどうか
9 敷金があるかどうか
10 未収家賃があるかどうか
11 ゴルフ会員権があるかどうか
12 自動車があるかどうか
13 貴金属や絵画などの動産があるかどうか
14 貸金庫があるかどうか
15 貸付金や売掛金があるかどうか
16 買掛金があるかどうか
17 未払いの税金があるかどうか
18 金融機関や個人からの借入金があるかどうか
これらの点を確認いただいて,方針をお決めいただくとスムーズかと思います。
相続でお困りの方は相続に精通している弁護士にご相談されることをお勧めいたします。