もう4月も終わりですね。
東京でのコロナウイルスの問題も深刻化しており,未曽有の不況がきているように感じます。
弁護士として,何かできることはないか考えて行動していきたいと思います。
前回は,新型コロナウイルス感染症に関する対応について書いてみましたが,今回は,国税庁が,新型コロナウイルス感染症の影響により,期限までに相続税の申告等が困難な方々のためにFAQを取りまとめているようですのでご紹介いたします。
国税庁から,「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が公表されております。
この題名で検索していただければ出てくると思います。
具体的には,以下の4点について説明がされております。
①相続税申告の個別的な延長が認められる場合
②個別延長が認められた場合の申告期限及び納付期限
③相続税申告に係る各種申請や届出なども個別延長の対象になるか
④個別延長する場合に必要な手続
特に上記④について,個別延長する場合には,別途,申請書等を提出する必要はなく,相続税申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記するだけでよいようです。
当初の申告期限以降に,申告書を提出する場合には,新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限及び納付期限を延長する旨をこのFAQに記載されている方法で作成するようです。
この場合,申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。
詳細については,相続税申告をされる税務署等に確認されるとよいと思います。
みなさま,お体ご自愛ください。
以上