2022年5月も終わりが近づいてきました。
東京も蒸し暑くなってきましたね。
前回は、夫婦間の贈与について書きましたが、今回は、相続税を適切に申告・納付しないとどうなるかについて書いてみようと思います。
まずは相続税の申告期限を確認しましょう。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
通常は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内ということになるでしょう。
次に、自分が相続税の申告が必要かどうかを確認しましょう。
自分が相続税の申告が必要かどうかを知るためには、相続財産の額が基礎控除額の範囲内か確認する必要があります。
相続税は、相続財産を取得した方が、その取得した財産の価額に応じて支払うべき税額を算出し、納付することになります。
被相続人の相続において、相続税の基礎控除という制度があり、相続財産の合計額がこの基礎控除額以下であれば、そこまでは相続税が課税されず申告の必要もありません。
基礎控除の金額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。
それでは、相続税の申告・納付をしなかった場合はどのようなペナルティがあるのでしょうか。
相続税を適切に申告・納付しなかった場合、①延滞税、②無申告加算税、③過少申告加算税、④重加算税といったペナルティが課される可能性があります。
①延滞税は、相続税を定められた期限までに納付しなかった場合に課されるものです。
②無申告加算税は、相続税の申告を行わなければならないのに、正当な理由がなく、申告期限までに申告を行わなかった場合に課税されるものです。
③過少申告加算税は、相続税の申告はしたものの、税額を少なく申告していた場合に課されるものです。
なお、自主的に申告した場合は、過少申告加算税は課されません。
④重加算税は、相続財産を意図的に隠したり、偽ったりした場合に課税される税です。
それぞれのペナルティによって課税されるパーセンテージも異なりますが、決して少額で収まるとは限りませんので、相続税を適切に申告・納付することが大切です。