2022年9月ももう終わりですね。
東京は過ごしやすくなってきましたね。
前回は、遺言書の書き方と相続登記について書きましたが、今回は、遺留分の生前放棄の可否について書いてみようと思います。
相続全般を扱っていると、遺留分に関するご相談も多くいただきます。
遺留分侵害額を請求したい方、遺留分を侵害したとして請求されてしまった方、遺留分の放棄を迫られている方のご相談もございます。
遺留分とは、相続人のうちの一部の方について、相続財産のうち一定の割合を認めるものです。
遺留分は、これまで被相続人の財産を頼りにして生活していた遺族に対する生活保障と、被相続人の財産形成に貢献した遺族には潜在的持分があるという考えから、法律上認められています。
遺留分を有する方は、兄弟姉妹以外の相続人です。
具体的には、子(その代襲相続人を含む)、直系尊属(父母、祖父母等)、配偶者です。
相続人に一定の割合で認められる遺留分を放棄することを遺留分放棄といいます。
遺留分放棄は、相続開始前か相続開始後かで手続が変わってきます。
被相続人の生前に遺留分放棄をする場合には、被相続人となる者の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺留分の放棄についての許可審判の申立てをし、家庭裁判所の許可が必要となります。
他方、相続開始後は、自由に遺留分を放棄することができます。
生前の遺留分放棄と異なり、家庭裁判所の許可は不要です。
遺留分放棄の意思表示は、遺留分侵害額請求の相手方に対してするとよいでしょう。