弁護士法人心 東京法律事務所に所属しております、弁護士の中尾と申します。
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二次相続について②
2024年ももう3月ですね。
東京は、乾燥と花粉が厳しいですね。
睡眠をしっかりとって、免疫力を高めていきたいところです。
前回は、二次相続の対策について書きましたが、今回も、二次相続の対策について書いてみようと思います。
前回のブログでは、相続財産が多くなればなるほど適用される相続税率が高くなり支払うべき相続税が高くなるため、一次相続と二次相続の両方に相続税申告が必要そうな場合、原則として、二次相続まで考慮して相続税対策を検討した方がよいとご説明いたしました。
今回は、二次相続でどのような点に気をつけるべきかということを書いてみたいと思います。
二次相続で気を付けたい点として、まずは、①二次相続では、そもそも相続人の中に配偶者がいないため、配偶者の税額軽減の特例は利用できないということが挙げられます。
次に、②一次相続に比べて、少なくとも法定相続人が1名減っているため、基礎控除の金額が600万円減ることになります。
さらに、③二次相続における被相続人が自宅の土地等を有していた場合、一次相続の土地の利用状況と変化がある場合は、小規模宅地の特例の要件を満たさず、土地の評価減ができなくなる可能性があります。
そのため、このあたりに配慮した対策をする必要があるということになります。
二次相続まで考慮した一次相続における相続税対策としては、以下の点が挙げられるかと思います。
①一次相続における被相続人の配偶者が多額の自己固有の財産を持っている場合などは、配偶者があまり相続財産を取得せずに、子に多めに相続させるほうがよいでしょう。
②一次相続で子が小規模宅地の特例を利用できる状況の場合は、配偶者ではなく、その子が土地を取得する方がよいでしょう。
③配偶者が一次相続で現金や預金を取得した場合は、その現金や預金を使って生命保険契約に加入することで、生命保険の非課税の恩恵を受けつつ、二次相続における納税資金を確保するとよいでしょう。
④二次相続において小規模宅地等の特例を利用できるようにするため、土地を取得する予定の子は親との同居などについて検討しておくとよいでしょう。
⑤二次相続のメリットを享受し、デメリットを避けるため、一次相続の発生前に、遺言書を作成しておくとよいでしょう。