確定申告書の開示請求

交通事故事件を扱っているときに,個人事業主の方の収入資料として確定申告書が必要になることがあります。

控えが手元にないときにも,国税庁に対し開示請求を行い,写しを交付してもらうことができます。

一番簡単なのは,本人が所轄税務署に行って請求を行う方法ですが,郵送でもできるようです。

ただ,開示までに1か月近くかかり,申請書類として住民票が必要であるなど,余裕がないとなかなか

難しいかもしれません。

また,本人に代わって,弁護士がこれを行うこともできますが,30日以内に発行された委任状と,

委任者である本人の印鑑証明書の添付(委任状は実印での押印になります),

または,運転免許証やマイナンバーカードの写しの添付

が必要になるようです。

控えは取っておくに越したことありませんね。

司法修習生の貸与金

修習生時代,私も借りていた貸与金が,再び貸与ではなく給費に変わることになりました。

司法修習は,司法試験合格者が,弁護士,検察官,裁判官になる前に,実務研修を行う制度です。

ここ数年,約1年の修習期間,希望者には貸与金が支払われるようになっていましたが,その前は給費制でした。

昔は,修習自体も2年と長く,ボーナスまであったと言いますから驚きです。

個人的には,数年で元に戻すのであれば,貸与世代の返済を免除してほしいところですし,世代間の不公平感はありますが,

同時期の貸与を受けていない人との差や,財政決定である以上,難しいのだろうと思います。

今後,こうした制度の変容の上に,優秀な人材が司法業界に増えるのであれば,全体としては非常にプラスなのだと思います。

 

交通事故によるけがの治療

交通事故でけがをした時,何気なく普段使っている病院に通ったり,家から近い病院に通ったり,

特別なにも考えずに,治療を受けることが多いと思います。

ところが,治療費の支払い方法や病院の種類によって,通院すべき病院をよく考えた方がいいこともあります。

たとえば,通勤中などの事故で,労災が使える場合には,

労災指定病院では治療費を窓口負担することなく治療を受けることができます。

また,相手方の保険会社が一括対応に応じて治療費を支払ってくれることがありますが,このときにも,

病院によっては一括対応をやっておらず,いったん窓口で自己負担が発生するという場合もあります。

交通事故被害者としては健康保険を使う必要はありませんが,

一括対応後の治療費について自己負担額を減らすために健康保険を使おうと思った場合でも,

病院によっては交通事故での健康保険診療に応じてくれないところもあります。

労災指定病院かどうかは,厚労省のHPから検索することもできますし,病院のHPに書いてあることも多いです。

平成28年の情報によれば,東京だけでも,4000件近くの医療機関が労災指定になっています。

一方,その他のことは,実際に病院に確認しないとわからないことも多いです。

事故からできるだけ早く治療を受けることも非常に重要ですが,その後の継続的な通院も重要ですから,

それぞれのケースで必要な病院選について,よく考える必要があります。

 

弁護士法人心東京駅法律事務所では交通事故を取り扱っております。

インタビュー

今日は,弁護士ドットコムの方のインタビューを受けました。

昔,大学のときに模擬裁判について地方局の方のインタビューを受けた

以来のインタビューで緊張しました。

ですが,やはりそこはプロですね,弁護士になろうとしたきっかけや

普段の仕事について話しているうち,気づいたら30分が過ぎており,

とても楽しいひと時になりました。

こうしていろいろな人に会えるのも,この仕事をするうえで

楽しいことのひとつです。

環境整備

今日は,事務所に,外部から講師の方に来ていただき,

環境整備を行いました。

これから半年かけて,事務所をあげて環境整備に取り組んでいきます。

環境をととのえて,仕事に備える,非常に重要ですね。

常日頃大事大事といわれていることを,本当に継続してやっていくのは

なかなか難しいことですが,こうした基本を徹底的に継続していくことで,

気づいたら成果が出ているものなのかもしれません。

 

実況見分

人身事故になった交通事故の場合,実況見分が行われます。

これは,のちのち,過失割合が問題となった際には,

非常に重要な証拠となります。

また,車両の損傷状況などが,けがに与える影響の大きさなどを

判断するための重要な資料となることもあります。

ですから,できるかぎり,実況見分の段階から,

きちんと事実を伝えるようにし,少しでも違うところがあれば,

その場で修正してもらうことが重要です。

また,その場では気付かなかったけれども違うことが書いてある場合には,

後日でも構わないのでできる限り早い段階でこれを直してもらうことで,

のちのちの不利益を最低限に抑えることができます。

労災指定医療機関

交通事故のあと,労災で治療を受けているという方がいます。

その場合,労災指定の医療機関であれば,窓口での治療費負担がなく,

医療機関から直接労災の方へ請求が行きます。

指定医療機関でなければ,いったんは立て替え払いをして,

その後患者さんの口座に治療費が振り込まれる,という流れになります。

労災に関しては,基本的に自分で進めないといけない部分が多いですから,

こうした違いや書式の違いなどを知っていると,便利ですね。

 

横浜

今日は,横浜地方裁判所に行ってきました。

横浜は,なんとなく街全体もおしゃれですが,

改めてみると,裁判所までおしゃれな建物だと感じます。

交通事故セミナー

昨日は,宇都宮で交通事故のセミナーを行いました。

また新たな整骨院,接骨院の先生との出会いがあり,

大変貴重な1日でした。

次回も多くの先生方の参加を楽しみにしております。

本部会議

昨日は本部会議でした。

こうして弁護士全員が集まる機会があるというのは,

事務所全体の雰囲気や一体感として非常にいいものです。

レセプトの開示請求

交通事故で国民健康保険を使って治療中の方のレセプトについて,

治療内容などを詳細に知るため,開示の請求を行います。

本人であればこうしたものの開示請求が当然可能ですが,

我々も,被害者の方に代わってこうした手続を行っています。

これも立派な行政手続で,許可決定が出てから,やっと開示ができます。

交通事故の解決には様々なタームがありますが,

後遺障害の申請にあたっては,こちらでより詳細に有利な情報を集めるため,

時間はかかっても,こうした開示請求を行ってから,申請をしています。

 

紛争処理センター

交通事故の解決のため,交渉でまとまらなかった場合,

裁判になるのは一般的です。

しかし,第三者機関である紛争処理センターを利用するという方法も

最近では身近になってきています。

被害者当事者が簡単に利用できる紛争処理センターには,

裁判所よりも短期間で終わることや,利用料がかからないというメリットがあります。

一方で,相手方は,通常交通事故を何件もみてきたプロである保険会社の担当者が

やってくるので,こちらもそれなりの準備が必要になります。

被害者の方ご自身でやることによって,実際には,

必要な資料や,有利になる資料,証拠の収集がうまくいかなかったり,

あるいは,不利な事情が出てしまうということも十分にありえます。

特に,後遺障害がある場合には,その程度について低くみられるおそれもあるため,

ひいては後遺障害慰謝料や逸失利益の算定にも大きな影響を与えかねません。

短期間であっせん案が出る分,一度進んでしまうとなかなか紛争処理センターの

心証を覆すことも簡単ではありません。

紛争処理センターの利用を考えている方も,まずは,専門家である弁護士に相談され,

適切な解決方法や賠償額について,きいてみてください。

 

新卒説明会

昨日は,新卒の方を対象にした,合同説明会に行ってきました。

私自身は,一般的な就職活動をしたことがなく,

はじめて合同説明会に足を踏み入れ,とても新鮮な気持ちでした。

弁護士法人心のように,ふつうの就活イベントにブースを出している

ところは珍しいかと思いますが,これも心ならではの良さだと思います。

また,皆さんと直接会ってお話をしていく,

という心のスタイルも非常に大事なことだと思います。

昨日は,私も少しお話をさせていただいたので,

私の話を聞いて弁護士法人心に興味を持っていただけた方が

いらっしゃればうれしい限りです。

弁護士会研修

昨日は,弁護士会の研修に行ってきました。

これまでの知り合いや,事務所内の普段一緒にいる人とは

また違った人間関係が作れる場として,有意義に活用していきたいです。

 

 

自転車事故

自転車の事故では,お互いに保険に入っていることが少ないです。

そうすると,自動車の保険には最近では付帯されていることが多い

弁護士費用特約という特約もついていないことが多いです。

そのために,事故の内容によっては,ものすごい額の賠償をしなければならないこともあり,

最近では,ニュースにもなっています。

交通事故は,いつ被害者になるか,いつ加害者になるか,わかりません。

みなさんも,自分の入っている保険やその特約など,よく知って,

足りないものにはきちんと備えるのがよいですね。

交通事故被害における人身切替

交通事故被害を受けた方の中には,その場でけがをしているかどうか

わからないために,また,その場ではそんなに大したことのないけがだと判断したためなどの理由で,

物件事故としての処理をしてしまう方がいます。

しかし,物件事故として処理されてしまうと,後々,

その事故でけがをしているにもかかわらず,その証明が困難で,

保険会社から治療費の支払いを拒否されたりしてしまいます。

その後の交渉などでも,そんなけがするはずないなどと相手から言われ,

交渉も難航してしまう要因になりかねません。

物件事故から人身事故への切り替えも,事故との因果関係の点から,

早期にしたほうがよいです。

けがをしている疑いがあれば,痛みがなくてもすぐに病院に行くようにしてください。

また,もしけがをしているようなら,すぐに病院で診断書をもらって,

警察の方に物件事故から人身事故に切り替えてもらいましょう。

そうすると,実況見分などの手続きに入り,

後々の交渉や裁判での証拠となる大事な資料もできることになります。

事故現場では,突然のことにあせって,こうした処理がおろそかになることもありますが,

先に手を打っておくことが大変重要です。