内定者研修

今日は,私と同期の弁護士とで,

内定者および新人のスタッフ向けの研修を行いました。

おもに,事務所で使っている業務用手帳の書き方等についての

レクチャーでした。

社会人になると,急に管理しなければならない予定が増え,

大学生までのような予定管理では,到底仕事をこなしていくことはできません。

普通ならば,どんな手帳を使うのかとか,どんなふうに書いたらわかりやすいのか,

仕事を効率的にできるのか,といったことをまわりの先輩や上司を見ながら,

盗んでいくのかもしれません。

しかし,それでは,いろんなやり方の人がいて,どれを真似したらいいかもわからないし,

それでやってみて何か違うなと思えば別の方法を試してみるなど,

なかなか正解と思えるやり方にたどり着けないこともあります。

それでは,せっかく始まる仕事の時間を無駄にすることにもつながってしまいます。

そのため,弁護士と事務それぞれが,きちんと事件の内容,進行具合などを

共有しながら,しっかりと進めていくために,業務用手帳の書き方から

しっかりと正しい方法を身につけてもらうための研修を行っています。

おそらく,ここまでしっかりと抜け漏れのない管理方法について,手帳の書き方から

研修を行っている会社などないのではないかと思います。

実際の業務の前に研修を受けたことで,少しでも仕事を始めやすくなることを

期待しています。

大雪

今日は,予報どおり大変な雪になりました。

関東はやはりとても雪に弱いなと,実感します。

さいたま地裁での期日が午後あったので,

かなり余裕をみて事務所を出ましたが,

電車は案の定少々遅れ気味での運転でした。

駅について,できれば歩きたくないと思いタクシー乗り場を見ると,

見たことがないほど人が並んでいました。

この時点ですでに早帰りの人たちもいたのだと思います。

歩いた方が早いと仕方なく歩き始めるも,

すでに結構積もっており,いつもどおりの皮靴で滑る滑る,

少々坂になっているところは結構恐ろしかったですね。

修習のときに買った滑らないブーツを履いてくるんだったと,後悔しました。

地裁から帰る頃には,さらに真白になっており,さらに大変でした。

事務所に帰ると,すでに早期帰宅をしているスタッフが多く,

さびしい状況になっていました。

私はたまたま家が近所でいつもどおり仕事をして帰りましたが,

関東近辺の方々は早期帰宅だったり,逆に泊まり込んだりと,

大変な日だったようです。

雪国の人からすれば,この程度,といった雪かもしれませんが,

関東の人は,これぐらいでも大災害,といった感じで,

その違いに驚きます。

1年弱ではありましたが,雪国で1回過ごすと,

両方の視点で見てしまいますね。

 

交通事故の時効について

交通事故の損害賠償に関する時効について書きたいと思います。

交通事故の被害を受けた場合,当然ですが,

加害者に対して,損害賠償請求をすることが可能です。

交通事故による損害賠償請求の時効は,

不法行為ですので,原則として,不法行為の時から3年です。

(相手方不明の場合などには,加害者を知った時からとなるので,

時効の起算点が変わりますが,加害者を知った時というのは,

実際には客観的に知ることができる状況になった時をいうものと解されます)

ただ,実際には,交通事故で受けた傷害が重く,

3年のうちに治療が終わらず症状固定にもならない,ということがあります。

このような場合にも事故からきっかり3年で時効になるかというと,

必ずしもそうではありません。

たとえば,相手方から治療費の支払い(いわゆる一括対応)を受けている間は,

相手方自ら,自身の負う債務を認めていることになると考えることができます。

また,治療費の支払い自体は終わっていたとしても,示談金額の提示が来ている

場合には,少なくともその部分については同様に債務の承認と考えることができます。

このように考え方は複数ありますし,事案によっても適用できる考え方が異なる

場合もあります。

ですので,事故から治療が長くかかる場合には,このようなことにも気をつけ,

早めに弁護士に相談することが必要です。

また,後遺障害については,相手方に対する請求のほか,

自賠責に対する後遺障害申請についても別途時効がありますので,

注意が必要です。

交通事故について弁護士を東京でお探しの方はこちら

中井塾

今日は,中井隆栄先生主催の,中井隆栄経営塾「幸せな成功者」の

アドバンスコースに参加してきました。

アドバンスコースの初回で,どんな内容を教えていただけるのか,

どんな方々とお会いできるのか,とても楽しみでした。

アドバンスコースでは,ライブコースの内容を前提に,

さらにそれを深めながら,セミナーに特化した内容をやっていきます。

われわれ弁護士のような,専門的な知識であったり,

何か物があるわけではなく,比較的高額な情報などを提供するサービスでは,

経営に占めるセミナーの重要性は非常に高いです。

弁護士だけでなく,参加されている方の中には,

医師,柔道整復師,保険のセールスマン,代理店経営者,

セラピスト,オーダージュエリー店の経営者など,

さまざまな方がいらっしゃいましたが,

やはり自分の専門的知識や経験に基づく情報等を

セミナーで他の人に伝えていこうという方ばかりでした。

今回は,セミナーを行う相手方として誰を設定するのかについて

しっかりとイメージをし,ターゲットを定めていくためのワークなどを行い,

次回までにそのイメージを具体化していきます。

まだまだセミナーシナリオの作成までは何段階もありますが,

最終的にどのような形にできるのか,楽しみです。

インターンイベント

昨日は,インターン生を募集するイベントがありました。

大学3年生がメインですが,熱心な大学2年生の方もちらほらいらっしゃいました。

弁護士法人心のブースに来てくださった方には,

ぜひ,実際の東京駅法律事務所をみて,代表弁護士から直接,

これからの就職活動に役立つ話や,社会人として幸せになるために必要なことなど,

聞いてほしいなと思います。

ゆとり世代,働き方改革など,社会的なネーミングであったり

位置づけであったり,いろいろとありますが,新社会人の方には,

外部からの枠にあてはめられることなく,自分の幸せというものを本当の意味で

しっかりと考えてほしいと思います。

その中に,仕事を通じた社会とのかかわり,自分の役割などがあると思いますが,

イメージが難しいぶん,少しでもそれを現実としてイメージするためにも,

すでに働いている先人の話は重要です。

せっかく先人がいるのですから,そこから得られる知恵を存分に受け取れるよう,

まずはインターンに行ってみる,話を聞いてみる,メンバーや講師に質問をしてみる,

という行動は,大切な一歩だと思います。

就職活動でよく言われるような人事からの評価とか,パフォーマンスとしてではなく,

本当に自分にとって必要なこととして行動してみる,自分とその会社がマッチするのか,

といった視点で行動すると,見え方や感じ方も変わるのではないかと思います。

本日,ブースに来てくださった方のインターンの参加をお待ちしております。

弁護士法人心のインターンシップサイトはこちらをご覧ください。

交通事故研修

今日は,弁護士法人心の内部研修でした。

元自賠責調査事務所の職員による,交通事故の研修でした。

後遺障害をとるのは難しいと思われがちな,いわゆるむちうち等について,

実際に数多くの交通事故を見てきた職員からポイントとなる点を聞くことができました。

後遺障害ひとつとっても,ポイントなノウハウは重要ですし,

とれるかとれないかで,大きく賠償の内容も異なってきます。

弁護士に依頼する際にも,こうしたノウハウや実績にはぜひ注目して選んでいただきたいです。

 

環境整備振り返り

東京駅事務所で行っている,環境整備の振り返りがありました。

半年間,チームのメンバーで行ってきた環境整備について,

よかった点や悪かった点を出し合い,総まとめを行いました。

環境整備によって,職場環境の様々な点が変化し,きれいになり,

より仕事をしやすい環境になったと思います。

また,チームでの協力や,お客様目線での気づきなど,

良い影響がたくさんあったことに改めて気づきました。

インターンイベント

今日は,弁護士法人心東京駅法律事務所の新たなメンバーを求めて

インターンのイベントに行ってきました。

直接,学生の方々とお話をしていると,真剣に将来のことを考えているのが

伝わってきます。

また新しいメンバーが増えるのが楽しみです。

社内研修

先日,社内研修がありました。

いわゆるむちうちについては,客観的資料に乏しく後遺障害がつきにくいとも

言われています。

しかし,弁護士法人心では,そのような案件についても適切な補償が受けられるよう,

元自賠の損害料率算出機構出身の職員による研修等を行っております。

 

医師の残業代に関する判断

最高裁で,医師の残業代に関する判断がありました。

労基法の原則に立ち,医師のような高額な年俸を支払われている立場であっても,

残業代との区別が必要との判断がなされました。

医師とはいえ,研修医やその後の勤務医については,

実際に裁量が大きくない場合も多く,労基法の保護が妥当と考えられるのは

最高裁の判断のとおりです。

医療現場も長時間労働等により支えられているのだと思いますが,

このような判断を受け今後改善されていくことを願います。

弁護士についても,従業員として勤務する弁護士で年俸制を採用している場合,

同じようなことがあてはまってきそうですね。

交通事故治療で通勤災害だったのに健康保険を使った場合

健康保険で治療をすると,多くの人は治療費が3割負担すればよくなります。

残りの7割は,協会健保または国保係(国民健康保険の場合)が支払ったのち,

加害者に請求がいきます。

しかし,本来は通勤中の事故などで,労災が使えたのに,健康保険を使って

治療をしてしまったというケースが多く見受けられます。

法律上,労災が使える場合には健康保険治療はできないため,

労災治療に切り替える必要があります。

ここで問題になるのが,すでに支払いを終えている部分を遡及的に労災に切り替える

ことができるかどうかです。

遡及的切り替えが可能かどうかは,医療機関によって異なるため,窓口での確認が必要です。

遡及的切り替えが可能な場合には,労災指定か労災指定でないかによって書式は異なりますが,

通常の労災請求の際に必要となる書式を会社に用意してもらい,病院から労基署に請求してもらいます。

遡及的切り替えができない場合には,いったん健康保険で治療していた部分の返還を経て労災に

切り替えることになります。

具体的には,健保組合または国保係へ労災事故であったことを連絡します。

そうすると,これまで健保組合または国保係が負担していた7割部分の返還を求める書類が届きます。

そして,7割部分の返還を行うと,領収書が届きます。

この際,レセプトだけ健保組合または国保係に残っている状態だと,後から開示手続等の問題が出てくるため,

領収書と一緒に,レセプトも送ってくれるように依頼をしておくとよいです。

そして,この7割部分の領収書,自分が支払っていた3割部分の領収書,レセプト,

本来労災で治療をした場合に必要となる書式(労災指定か否かで異なる)を労基署に提出します。

これにより,健康保険で治療をしていた部分の治療費を労災での治療に遡及的に切り替えることができます。

なお,接骨院,整骨院の場合は,多くの院が労災指定になっており,

基本的には遡及的切り替えに応じてくれるか否かが問題ですので,

その点を確認する必要があります。

遡及的切り替えができない場合には,いったん7割分の支払いもすることになり,

長期間にわたって健康保険で治療を続けていて,労災であったことが発覚すると,

7割部分の返還が事実上難しい場合も出てきます。

最初の段階でどのように治療を受けるのが適切なのか,よく確認しておく必要があります。

弁護士によっては,このようなことまで考えてアドバイスしてくれるかわからないため,

ご相談の際は,治療についてのアドバイスも含め交通事故に詳しい弁護士に相談されることを

お勧めいたします。

交通事故について弁護士を東京でお探しの方はこちらをご覧ください。

懇親会

東京駅法律事務所と,柏駅法律事務所の懇親会をしました。

今後は,近県の方の選択肢が増えることになりますし,

ご相談に乗れる機会も増えることになります。

交通事故の時効

一般的に時効というと,加害者に対する請求の時効を思い浮かべます。

その場合は不法行為ですから,3年になりますが,

これ以外にも時効は存在します。

たとえば,自賠責に対する保険金請求の時効はまた異なりますし,

労災も独自の時効が存在します。

解決まで時間がかかりそうな場合にはとくに注意が必要ですので,

詳しい弁護士に相談するのが安心です。

判例調査

委員会の活動の一環として,裁判所の判断が分かれた事案を検討しました。

どういった点が異なる判断がされたのかを検討することで,

弁護士が1審段階からどのような主張をすることが訴訟において役立つのか,

よくよく考えさせられました。

刑法改正

本日より改正刑法が施行されることになりました。

これまで親告罪であった強姦罪が非申告罪となり,

被害者が女性に限られていたのが男性にも拡大されました。

また,監督者の立場を利用しての強制性交等罪も設けられ,

法定刑の引き上げもありました。

大きな変化であり,弁護士としてのアドバイスにも大きな影響を与えます。

裁判所

今日は東京地裁立川支部に行ってきました。

エレベーターホールのオープンスペースが近代的で,

良い意味で裁判所らしさを感じない建物です。

 

内定者研修

来年から一緒に働くことになる方々との内定者研修がありました。

東京駅法律事務所がますます活気づくのが楽しみです。

柏駅法律事務所ができました

弁護士法人心の柏駅法律事務所が新たにオープンしました。

柏駅から徒歩2分とアクセスもしやすく,気軽にご相談いただけます。

柏市をはじめ千葉県内の方はもちろん,茨城県や埼玉県からのアクセスも抜群ですので,

交通事故や離婚,債務整理などでお困りの方は,お気軽にご相談ください。

 

 

 

コミュニケーションマジック研修

事務所全体の研修として,Mr.HEROさん,Mr.カズさん,Mr.ゴッドさん,Mr.ビジョンさんが,

コミュニケーションマジックを伝授しに来てくださいました。

マジック自体のすごさはもちろんですが,巧みな話術や観察眼とともに,

円滑なコミュニケーションに役立つマジックをたくさん見せていただきました。

わたしたちもマジックを実践しましたが,普段の会話やコミュニケーションの中に混ぜ込むのは

難易度が高そうなので,要練習です。

また,マジックで必要になる下準備や危機管理は,普段の仕事にも通じるところがあると思いました。

2事故目に遭った場合の治療費

交通事故で受傷した方が,治療を受けている間に,さらに別の事故に遭う場合があります。

この場合,通常は,加害者どうしの保険会社で話し合いがもたれ,事故の大きさや時期,受傷部位にもよりますが,

2事故めの保険会社が治療費をもつことが多いです。

まれに,両事故の保険会社とも,別の事故の存在を知らずに支払をしていることがありますが,

重複している期間の治療費について,あとからもめるケースがあります。

事故の大きさや部位の重複の有無にもよりますが,1事故めの保険会社が2事故め以降の治療費をも必要は通常はないですし,

他方で,同一日に2事故分の治療を受けていたとなると,その分は二重に治療をしていることになり,双方の保険会社から支払を拒否されることもあります。

事故直後で動転しているうえ,別の事故のことを別の保険会社に話したら不利になるかもしれないとなると,安心して治療もできないですから,交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。