弁護士法人心のテレビCM開始

弁護士法人心初のテレビCMが本日から放映されています。

CMには弁護士法人心が常に求めていることが短い時間ながらも

ぎゅっと凝縮されていると思います。

CMは2種類ありますが,

1つ目は,弁護士それぞれが分野を絞ってそれに専念することで,

医師同様に専門性を向上させるという内容,

2つ目は,同じくそれぞれの担当する分野について専門性を向上させるため,

内部研修や勉強会等の日々の研鑽を行っているという内容,

になります。

いずれも,なんでもできる弁護士ではなく,何か特定の分野について

ものすごく詳しい専門家という弁護士を目指している

当法人の考え方,あり方をわかりやすくお伝えする内容になっています。

昔はなんでもできる,なんでもやる弁護士が当たり前でしたが,

弁護士法人心では,よりニーズも高まり情報化も進む現代社会の中では,

より的確に,より早く,より安価に多くの方にリーガルサービスを提供するには,

よりその分野に専門特化していくことが最善かつ最短と考えています。

このメッセージが少しでも多くの方に伝わること,

ひいてはより多くの方に身近に専門家としての弁護士を感じてもらえれば幸いです。

弁護士法人心では,交通事故,相続,債務整理,離婚等,様々な分野を

扱っております。

お困りの際はお気軽にご相談ください。

足指の後遺障害について

今日は,足指の後遺障害について記載したいと思います。

足指の後遺障害には,欠損障害(足指の中足指節関節から失ったことに関する後遺障害)と

機能障害(足指の関節の動きが悪くなったことに関する後遺障害および欠損障害に該当しない部位を失ったことに関する後遺障害)があります。

 

機能障害は,「足指の用を廃した」という要件が必要になりますが,

①親指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの,

②親指以外の足指について,中節骨または基節骨で切断したもの,

③親指以外の足指について,遠位指節間関節または近位指節間関節で離断したもの,

④親指の中足指節間関節または指節間関節の可動域が2分の1以下に制限されるもの,

⑤親指以外の足指の中足指節間関節または近位指節間関節の可動域が2分の1以下に制限されるもの,

のいずれかをいいます。

 

欠損障害の等級

5級:両足の足指の全部を失ったもの

8級:1足の足指の全部を失ったもの

9級:1足の親指を含む2本以上の足指の全部を失ったもの

10級:1足の親指を失ったもの

1足の親指以外の4本の足指を失ったもの

12級:1足の第2の足指を失ったもの

1足の第2の足指を含む2本以上の足指を失ったもの

1足の第3の足指以下の3本の足指を失ったもの

13級:1足の第3の足指以下の1本または2本の足指を失ったもの

 

機能障害の等級

7級:両足の足指の全部の用廃

9級:1足の足指の全部の用廃

11級:1足の親指を含む2本以上の足指の用廃

12級:1足の親指の用廃

1足の親指以外の4本の足指の用廃

13級:1足の第2の足指の用廃

1足の第2の足指を含む2本の足指の用廃

1足の第3の足指以下の3本の足指の用廃

14級:1足の第3の足指以下の1本または2本の足指の用廃

 

欠損障害については,後遺障害診断書の該当欄に欠損部位を記載してもらう必要があり,

機能障害については,機能障害の原因と考えられる変形癒合や関節拘縮,神経損傷等を記載してもらい,

測定した関節可動域の数値を記載してもらいます。

可動域の後遺障害認定は,怪我をした側(患側)と怪我をしなかった側(健側)との比較で行われますので,

間違いなく両側測定してもらい,記載してもらってください。

 

 

 

後遺障害は,認定される等級に応じて,慰謝料や逸失利益などの賠償額自体に大きな違いをもたらします。

適切な賠償を受けるためには,適切な等級認定が必須ですし,適切な等級認定のためには,

診察時や後遺障害診断書作成時にもさまざまなことに注意する必要があります。

後遺障害申請に詳しい弁護士にご相談ください。

 

 

ハロウィンですね。

今日は10月31日,ハロウィンの日ですね。

すでに,ハロウィンに一番近い週末には,繁華街での騒動等が伝えられています。

今日も町に繰り出して仮装を楽しんでいる方がたくさんいらっしゃると思います。

ただ,毎回のように言われるマナーの問題から,時には犯罪行為も

あるようですので,十分気をつけてほしいと思いますし,

せっかく楽しいはずのイベントなので節度を保って続けていけるようにしてほしいですね。

毎年のようによく聞きますが,露出の多い服を着ている女性に対して,

体を触ったりするような行為や盗撮行為などが横行しています。

迷惑防止条例違反や,程度によっては強制わいせつ罪にあたる可能性もあります。

人混みで誰かもわからないような状況だと,被害届を後から出しても,

加害者が誰かわからないため,結局警察としてもそれ以上の捜査ができないということも

多いです。

このような場だからこそ,その場でその加害者を現行犯としてつかまえ,

一緒にいた友人やその場にいた人などの目撃者がいる状況で警察に対応してもらえば,

きちんと立件できる可能性が高まります。

ちなみに,現行犯逮捕は警察官などでないとできないわけではなく,

一般人でもできるものです。

弁護士法人心では,刑事事件も対応しておりますので,

お困りの際はぜひご相談ください。

 

交通事故の示談金チェックサービス

交通事故で怪我をした場合,①治療にかかる治療費,②通院にかかる交通費,③入院をした場合には入院中の諸雑費,④仕事を休んだり家事ができなかったりした場合の休業損害,⑤怪我や通院加療による精神的苦痛を慰謝する慰謝料,後遺障害が残ってしまった場合には,⑥後遺障害に対する慰謝料,⑦後遺障害によって将来的に労働能力が低下し本来得られるはずであった収入が得られなくなるために発生する逸失利益などの損害が発生します。

もちろん,亡くなられてしまうケースや,保護者の通院付添や将来的に介護が必要になってしまう場合など,これ以外の損害が発生することもあります。

交通事故で怪我をすると,多くの場合,加害者の加入している任意保険会社が治療費を直接医療機関に支払ってくれて,治療が終われば示談金の提示がきて示談,という流れになります。

そして,多くの方が,加害者の任意保険会社が提示してきた示談案について特に疑問を持たずに,そのまま示談されていると思います。

しかし,実は,保険会社から提示されている示談金が,弁護士が交渉することによって増額する可能性があります。

特に,慰謝料については,自賠責基準や保険会社の任意社基準ではなく,弁護士基準で計算することで,増額する可能性が高い項目です。

また,具体的にどのような不都合を強いられたのか,加害者側の特に悪質な事情はないか,といった増額事由の主張を強くすることで増額される可能性もあります。

 

弁護士法人心では,保険会社から提示される損害賠償額が適正か,無料で診断するサービスを行っております。

弁護士法人心は,交通事故案件を多数取り扱っており,交通事故に強い弁護士が多く在籍しており,解決実績も非常に豊富です。

交通事故に詳しい弁護士が直接お話しをお伺いし,増額される項目はないか,丁寧に診断いたしますので,ぜひお気軽にご連絡ください。

 

訴状が送られてきたら

弁護士法人心では,各弁護士がそれぞれある分野に詳しくなることで

クオリティーの向上,お客様の満足度の向上を目指しており,

チーム制で事件を扱っています。

たとえば,私の場合は,交通事故をメインで扱い,その他の分野も第2分野として

扱っており,いわゆるなんでも屋さんのようにどの分野も扱っているわけではありません。

先日,相手方から急に訴状が届いたというお客様からの相談がありましたので,

交通事故の事件において,訴状が送られてきた場合の対応について,

書いてみたいと思います。

交通事故の被害者の場合,加害者が任意保険に加入していれば,

通常,その保険会社が示談を代行し,最終的な支払等も保険金で行われることになります。

ただ,事故後から物損や過失割合についてあまりにも交渉が進まない場合や,

怪我の治療が相当長くなってしまい治療期間や治療費に争いがある場合など,

示談前の段階から保険会社との話し合いが始まることがあります。

これが当事者間の話し合いでまとまらないとき,場合によっては相手方から訴訟や調停を

起こされる可能性があります。

訴訟が起こされると,裁判所から訴状が届き,初回期日が指定され答弁書の提出を求められます。

訴訟の場合,この答弁書を提出せずに初回期日を欠席すると,

その期日で相手方勝訴の判決となります。

すなわち,相手方の請求がすべて認められてしまうということです。

他方,調停の場合には,話し合いの手続きですから,調停不成立となる可能性などはありますが,

いきなり相手方の請求が認められるということはありません。

ただ,その後の方針にも関わりますし,話し合う意向があるのであれば欠席するという態度等が

マイナスに働く可能性はありえます。

このように,相手方から急に訴訟や調停を起こされた場合には,自分の反論も踏まえてその後の方針を考え

それに沿った対応をする必要があります。

書面の準備や期日までに反論や方針をある程度まとめる必要もありますので,

訴状が送られてきたらできるだけ早期に弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士への法律相談をお考えの方はこちら

牧草さんによる講演

今日は,「クライアントが紹介したくなるコミュニケーションの本質」と題して

牧草さんによる弁護士法人心での内部研修が行われました。

演者は,大企業の営業等を経て,

現在,経営コンサルタント会社である株式会社CVC代表取締役,

保険代理店である株式会社ルシオン執行役員を務めている

牧草大輔さんでした。

牧草さん自らの営業でのご経験,時にはうまくいかなかったとき,

そこからどのようにしてその状況から抜け出したか,といったこともお話いただきました。

今回,タイトルにもあるように,クライアントが紹介したくなるコミュニケーションについて

お話いただきましたが,牧草さんご自身も大切にされている,

今目の前にいる人を大切にする,ということが,まさしくご紹介につながる本質だと

改めて実感しました。

また,コミュニケーションの本質としては,やはり信頼のひとことに尽きるのだと

感じる講演でした。

実際にはそれを積み上げる小さな方法論がたくさんあると思いますが,

そうした具体例も盛り込みながら,おおもとにある考え方を思い出させてくださる,

貴重な機会となりました。

実際の仕事の中でも,いま目の前にいるお客様ご自身から紹介をいただく機会もあり,

そうすると,まさに今信頼されている,満足されている,ということを感じ,

日々の活力になるなあと思います。

牧草さん,本日はご講演いただきありがとうございました。

 

内定者研修

お盆最終日に内定者研修がありました。

来年の4月から勤務予定の新卒のスタッフ向けの研修でした。

一般的な内定式の時期には少し早いですが,弁護士法人心では,

内定が出た段階から,弁護士法人心の理念を伝えるとともに

内定者同士,先輩スタッフや弁護士との親睦を深めるため,

およそ月に1回の内定者研修を行っています。

今回は,弁護士という特殊な仕事への理解の一部として,

マーケットイン型の仕事における大切なことや,

考え方の基本となる部分の話がメインでした。

毎回,先輩スタッフや弁護士も参加するのですが,

今季新卒の内定者研修は初めてで,大変新鮮でした。

とてもフレッシュで仕事への期待などに満ちている姿は

見ている我々も元気になるものだと改めて思います。

毎回,研修のはじめに,それぞれの簡単な自己紹介を行いますが,

研修での気づきや変化によってその内容も変わっていくのではないかと思い

これからの成長が楽しみです。

研修後は,研修に参加した全メンバーで懇親会を行います。

懇親会でも,それぞれが当日に研修で得た気づきについて

シェアする時間がとられます。

その日のうちに研修で得た気づきや自分の変化などを

他の参加者とシェアすることで,より深く考え,より記憶に残る

研修になっているのではないかと思います。

 

 

刑事弁護における早期示談の重要性

先日が国選弁護の待機日でしたので,それにちなみ,

刑事弁護における早期示談の重要性について記載したいと思います。

刑事事件を起こした場合,その場で現行犯逮捕されたり,

ある程度容疑に対する捜査が行われてから通常逮捕されたり,

逮捕という身柄拘束が伴う場合があります。

もちろん,事件の内容によっては,逮捕などの身柄拘束を伴わずに捜査が

進んでいく場合もあります。

どのような場合でも,被害者がいる犯罪の場合には,被害者との示談という問題が

出てきます。

もし,逮捕されている場合には,逮捕されてから48時間以内に警察から検察に送致され,

そこから24時間以内に検察官が勾留請求するかしないかを決めます。

もし勾留請求がなされ決定した場合,10日間,延長された場合にはさらに10日間,

身柄拘束が続くことになります。

このように,最長23日間の身柄拘束が予想される場合,弁護人としては早期の身柄解放のために

活動を行います。

被害者のいる犯罪では,被害者との示談,つまり,

被害者に対する何らかの被害回復が行われているのか,被害者が処罰を望んでいるのか,

身柄解放に対する活動においても重要になります。

もちろん,前科前歴があるとか,余罪があるとか,逃亡のおそれがあるとか,その他さまざまな事情も

考慮されるため,示談をしたからといって必ずしも身柄が解放されるわけではありませんが,

できるかぎり早期に示談することで早期の身柄解放につながる可能性があるのです。

また,身柄拘束のない刑事事件であっても,検察官が起訴とするか不起訴とするかの判断の際,

起訴された後の場合でも,刑の重さを判断する際に,

示談の有無,内容というのは当然考慮される事情です。

ですから,刑事事件における早期の示談解決は非常に重要なのです。

できる限り早く詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

圧迫骨折

先日,ご相談の中で受けた質問があったので,

今日はその内容にあった圧迫骨折の後遺障害について書きたいと思います。

圧迫骨折の場合,ありうる後遺障害としては,

変形障害として,

6級(脊柱に著しい変形を残すもの),

8級(脊柱に中程度の変形を残すもの)

11級(脊柱に変形を残すもの)

運動障害として,

6級(脊柱に著しい運動障害を残すもの)

8級(脊柱に運動障害を残すもの)

があります。

 

今回のご質問の内容は,この脊椎固定術について,カルシウムを入れる椎体形成術が行われた場合でも

後遺障害に該当するか,というものでした。

通常,脊椎固定術が行われていれば,それだけで11級の認定がされます。

11級の脊柱に変形を残すものとは,

・脊椎圧迫骨折等を残しており,そのことがレントゲン等により確認できるもの

・脊椎固定術がおこなわれたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)

・3個以上の脊椎について,椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの

のいずれかで,脊椎固定術が行われていれば,骨移植で骨が脊椎に吸収されていない限り,

11級の変形障害に該当するからです。

椎体形成術が行われる場合,椎体の中に挿入するものとしては,セメントのほか,

リン酸カルシウム骨セメント,ハイドロキシアパタイトなどがあります。

圧迫骨折は,たとえ後遺障害が認定されたとしても,外からは見えにくく,神経症状や運動障害とは異なり,

労働能力には影響を与えないとして,逸失利益を否定されやすい後遺障害です。

そのため,交通事故や後遺障害に詳しい弁護士に依頼されることをお勧めします。

 

改正債権法

今日は,弁護士全体での内部研修がありました。

平成32年4月1日施行で債権法が改正されます。

それに伴う改正時期と保証についての研修を行いました。

 

今回の改正で,定型約款に関する規律が設けられ,

施行日前の定型取引についても適用されることになっています。

ただし,施行日前に反対の意思表示が書面でされた場合には,

適用されないこととされており,

実際の運用面では,改正前の手当がかなり必要になるものと思われます。

 

保証については,基本的な内容は旧法を維持したまま明文化されたものが多く,

新たに設けられたものとして保証人を保護する観点からの情報提供義務,

個人保証人保護の拡充のための規律があります。

情報提供義務については,

458条の2:委託を受けた保証人の請求があったときは,債権者は,主債務の元本や利息等の

従たる債務についての不履行の有無・各債務額・そのうちの弁済期到来分の額に関する情報を

提供しなければならない

458条の3:保証人が個人である場合には,主債務者が期限の利益を喪失した場合には,

債権者は,保証人に対し,そのことを知った時から2か月以内に,その旨を通知しなければならず,

その通知をしなかったときは,保証人に対し,期限の利益を喪失した時から通知を現にするまでに

生じた遅延損害金を請求することができない

465条の10:保証人が個人である場合には,事業のために負担する債務を主債務とする保証契約や

これを主債務の範囲に含む根保証契約については,その委託をする主債務者は,事故の財産及び

収支の状況等に関する情報を保証人になろうとする者に対して提供しなければならない

としています。

個人保証人保護のための規律としては,

根保証契約に関して極度額を定めなければならないとする規律と元本確定事由に関する規律について,

適用対象となる保証契約の範囲の拡大を行っています(465条の2,4,5)。

また,個人が保証のリスクを十分に自覚せずに保証人に安易になること防ぐため,

事業のために負担した貸金等債務を主債務とする保証契約やこれを主債務の範囲に含む根保証契約については,

一定の例外を除き,公的機関である公証人が保証人になろうとする者の保証意思を事前に確認しなければならない

ものとし,この意思確認手続を経ていない保証契約を無効としています(465条の6~9)。

なお,この公証人による保証意思確認手続の創設関係については,施行日が平成32年3月1日とされています。s

むちうちの自賠責14級非該当事案での訴訟

先日,むちうちでの自賠責14級非該当事案で訴訟をしていた案件で,

和解が成立しました。

過去3年内に同じくむちうちで14級の認定があったため,

自賠責で14級非該当と判断された事案でした。

自賠責では,過去に後遺障害等級認定がされていると,

同一部位については,さらにそれよりも重い等級の後遺障害認定がされない限り,

非該当となってしまいます。

それに加え,前事故からの期間も短く,後遺障害の認定は難しい事案でした。

相手方は,自賠責非該当で,過去3年内に同一部位での後遺障害認定歴もあるため,

今回の交通事故での後遺障害については,一切否定という立場でした。

しかしながら,今回の事故態様,それによる症状及びその後の経過,症状と検査結果等の所見との整合性

などを主張し,後遺障害慰謝料の認定を得ることができました。

このように,過去に同一部位に後遺障害等級の認定を受けていたとしても,

自賠責での加重の要件を満たすことはないですが,裁判所での後遺障害の認定を受けることが

できる場合もあります。

過去に認定歴がある場合,特に,期間が空いていない場合には,

後遺障害の認定を受けることは非常に難しいですが,

だからこそ交通事故,後遺障害に詳しい弁護士に相談することで,

よりよい結果を得ることができます。

弁護士法人心のむちうちに関するサイトはこちら

NLP1日講座

今日は,NLP1日講座東京コースに参加してきました。

NLPに行くのは初めてでしたが,実際に体を使ってのワークが多く,

楽しくわかりやすく,NLPの全体像をつかむことができたと思います。

とても盛りだくさんで,これからの本コースが楽しみです。

何より,タカさんご自身の経験を踏まえた3つの失敗のお話が

非常に印象的でした。

こうして先人が自らの失敗と経験談をもとに,正しい方法を教えてくれる

という意味でも,セミナーや研修というものの意義を感じました。

今日学んだことは,当然のことながら日常の仕事の中で,

お客様との間でも,職場の人同士でも,使えるものがたくさんありました。

日常業務の中でもアウトプットしながら,使っていけるようになりたいと思います。

ただ,今日のワークの中で,ある気持ちを演じるのと,演じるのではなくその時の体の状況を感じて

ステートに入るのとを両方やってみる,というのがありました。

このワークの後で,演じる方が楽な場合は,働きすぎの傾向があると言われたのが若干心配ですが,

もともとミュージカルが好きだったりするので,演じる方が慣れているだけだと思いたいですね。。。(笑)

今ある自分というのが,過去の経験とその記憶,その意味付けにより成り立っている,

ということをとても実感することができました。

過去の記憶の考え方を変えることとともに,今現在の意味付けをしている自分を振り返る

いい日になりました。

まだ1日講座に出ただけですが,個人的に,子どもを育てる前の女性に特に受けてほしいと思う内容でした。

中井塾

昨日は,中井塾に行ってきました。

正式には中井隆栄経営塾で,この日の講師は,大悟さんでした。

午前中は,右脳を使った事業計画の作成,

午後は,左脳を使った事業計画の作成,という構成でした。

右脳を使った事業計画の作成では,

白紙に利き手ではない方の手で曲線を描いたり,

笑顔にしたい人の笑顔を思い浮かべて絵を描いたり,

曲線のポイントポイントに,当てはまる声を書きだしたりと,

直感を使った作業が続きます。

そこから,キーワードを拾いだしたり,イメージを言語化したりして,

最終的に,そのタームで必要なやるべきことを行動レベルに落とし込んでいきます。

理想の状態のイメージはできるけど,そこに至るまでの経過で何をしたらいいか,

そのために取るべき行動は何か,をダイレクトに言語化するのは難しい

右脳派の私には,とても計画を立てやすい方法でした。

午後は,実際にエクセルと数字を使っての事業計画の作成でした。

自分がいつも行っているチームの目標を年間で立て,

そこから月ごとに落とし込んでいくことで,具体的な数値目標を立てることができました。

これまで中井塾で学んできた言語化,数値化の両方を,

事業計画という枠にあてはめて行ったことで,改めて言語化,数値化の重要性を感じました。

歓迎会

今日は、東京駅法律事務所の歓迎会がありました。

新卒スタッフ5名、中途スタッフ1名を迎え、また事務所が一層活気づいています。

 

新卒スタッフの方とは、内定者研修の段階から懇親会などもあり、だいぶ打ち解けている印象です。

中途スタッフの方も、徐々に仕事を通じて打ち解けてきており、やはり職場の雰囲気の良さは非常に重要だと感じます。

 

人生の大半を過ごす職場の雰囲気が良くないことを想像すると、それだけで悲劇ですが、そういう職場の方がもしかすると大半なのかもしれません。

 

やはり、良い仲間を探して、そして、入ってきてもらう、ということは改めて非常に大切なことだな、と感じます。

きちんと相手のメッセージを受け取れて、それに対応したメッセージを発することができる、コミュニケーションができる、という方が集まると、自然と似たものを求めている、良い仲間に出会えるのだと思います。

採用難のこの時代に、新たな素敵なスタッフと仕事ができて、幸せなことですね。

 

そろそろ入社から1か月経ち、これからどんどん成長していくことを考えると、非常に楽しみです。

 

また、今までお世話になったスタッフさんが遠方に行かれるとのことで、残念ではありますが、新天地でのご活躍をお祈りしています:)

さくら接骨師会セミナー②

今日は、さくら接骨師会セミナーに行ってきました。

今年第2弾のセミナーでしたが、前回いらした先生方も今回いらした先生方も、新たな発見や気づきなどを持ち帰っていただけたのではないかと思います。

 

田中先生はじめ、毎回ご準備いただく先生方、スタッフの皆様には、感謝です。

 

直接お話しさせていただいた先生方も、さっそくご相談やご依頼等、ありがとうございます。

前回よりも、ご質問にいらっしゃった先生が多く、非常にうれしいです。

 

女性の弁護士がいなかったのでぜひ相談したい、これまで頼んでいたところからぜひ切り替えたいなど、ありがたいお言葉を複数いただいております。

 

また、今回だけでなく多く聞くのが、相手方とのやりとりがうまくいっていないケースの相談です。

意思疎通が難しいケースや、きちんと理解せずに話が進んでいるケースなどもあり、治療後でのご相談ではどうにもならないこともありますので、不安を感じたら、早めにご一報いただけると、あらかじめ手を打てることもあります。

 

治療中は、先生方との連携を取りながら患者さんの不安と痛みを一緒に取り除いてあげる共感と技術、治療後は、できる限り早く解決まで導くことが、求められています。

 

この両方を得意とする弁護士は必ずしも多くないですが、弁護士法人心では、これが実現できるよう、交通事故チーム、後遺障害チームなどを作り、体制を整えています。

 

これからも、より一層、安心して大切な患者さんをお任せできる体制を整えてまいりたいと思います。

 

 

日弁連交通事故相談センターと交通事故紛争処理センター

日弁連交通事故相談センターと交通事故紛争処理センター

これまで、自分で保険会社との示談をやっていて相談にいらっしゃった方は、比較的紛争処理センターを利用している方が多かったように思いますが、今日は、日弁連交通事故相談センターですでに示談あっせんを受けた交通事故被害者の遺族の方が相談にいらっしゃいました。

そこで、日弁連交通事故相談センターと交通事故紛争処理センターについてです。

 

いずれも、利用料等は無料で、交通事故に関する相談を受け付け、被害者と保険会社との間で示談あっせんを行っているという点で、共通しています。

 

一方、相談弁護士の受任可能性と、示談あっせん後の手続などに、若干の違いがあります。

日弁連交通事故相談センターは、被害者から相談を受けた弁護士が直接その事件を受任、担当することが可能ですが、交通事故紛争処理センターでは、相談担当弁護士は直接受任できず、あくまで第三者的な立場で示談あっせんを行っています。

 

また、いずれの機関でも、示談あっせん案に双方合意とならない場合、審査手続を行うことができます。

審査後、被害者が審査結果に同意するかはいずれの機関でも自由ですが、紛争処理センターでは被害者(申立人)が審査結果に同意する以上、加害者(保険会社等)側もそれに拘束されますが、日弁連交通事故相談センターでは加害者(保険会社等)側は審査結果を尊重する義務しか負っていません。

 

このように、機関の立場的な違いや、拘束力の違いなどがあるほか、利用の時期や争点などによっては、どちらを利用した方がいいか、できるのかなど、検討を要する場合もあります。

 

いずれにしても、交通事故被害に関しては無料相談を受けている弁護士も多いですので、交通事故に詳しい弁護士に見通し等を相談することをお勧めします。

弁護士法人心東京駅法律事務所の交通事故に関するサイトはこちら

当番弁護士制度

今日は、当番弁護の当番日だったので、当番弁護士制度についてです。

当番弁護士制度は、刑事事件で逮捕された被疑者のために、日弁連が設けた制度です。

これと似た制度に、国選弁護人の制度がありますが、国選弁護人制度は、現状、勾留(身柄拘束)が要件となっています。

他方、当番弁護士制度を使うと、逮捕直後から勾留請求までの原則面会の許されない期間に、無料で弁護士を呼んで相談することができます。

特に要件などはなく、逮捕後、1事件につき1回、当番の弁護士を呼ぶことが可能です。

逮捕直後の何もわからない状況だからこそ、今後の見通しや流れ、初回の取調べでの対応の仕方、被疑者に与えられている権利などの説明を、きちんと被疑者の味方である弁護士から聞いておくことをお勧めします。

また、逮捕後勾留請求前は、通常面会が許されないため、当番弁護士を通して家族への連絡や職場との調整を図ることも可能です。

当番弁護士にその後の弁護活動も依頼したい場合には、その場で弁護人に選任することも可能です。

この場合、原則として私選での選任となりますが、一定の資力以下であれば、被疑者援助制度などを利用することもできます。

早期に弁護人を選任することで、犯罪の内容や状況によっては、身柄の解放が早まったり、その後の起訴不起訴の判断に影響を及ぼしたりします。

逮捕直後の、自分がどのような状況に置かれているのか、この先どのような手続や流れになるのか、取調べ等にはどう対応したらいいのか、家族や職場の連絡はどうしたらいいのか、といった不安に無料で答えてくれる制度ですので、まずは呼んでみることをお勧めします。

もし、当番弁護士がいまいちであれば、勾留請求後に国選弁護人を選任したり、当番弁護士とは別で私選弁護人を選任することもできますので、当番弁護士を呼んで考えてみるのもよいかもしれません。

弁護士同期

先日,久し振りにローの同期である弁護士と会う機会がありました。

結構前から気になっていた,渋谷のロクシタンカフェにやっと行けたのも,

なかなか良かったです。

とてもヘルシーなランチに,5人に1人は頼んでいるというクレームブリュレを

しっかりいただいてきました。

大好きなカフェオレも,お抹茶のようなお茶碗ででてきて,感激です。

同期は,周りが引くくらい熱くて,当日も急に熱く語り始めたので,

相変わらずだなと思うと同時に,動悸が止まらなくなったり

事務所と合わなかったりする弁護士がいる中,

なんだかんだうまくやっていけていることに安心もしました。

弁護士とはこうあるべき,みたいな世の中の思いに,

きちんと応えたい,そのためにはスーパーマンみたいな存在でいたい,

と当日の熱弁は私にも初心を思い出させるものでした。

最近では,弁護士はより身近にはなってきていると思いますが,

一方でその価値はどうなんだろうか,と改めて考えるきっかけにもなりました。

対価に見合った価値,その中でもより高い価値を与えられる弁護士しか

生き残れない世の中になっていくのだろうなと思います。

そのためには,スーパーマンみたいになる,というのを一人でできればいいですが,

一人でできない部分を組織で補うとか,一人一人が専門特化するというのは

やはり重要なのだと思います。

さくら接骨師会セミナー

昨日は,さくら接骨師会様主催の,自賠責セミナーを行いました。

お話をいただいた,さくら接骨師会様,ご参加いただいた多数の先生方,

ありがとうございました。

交通事故被害者である患者様の治療という,もっとも患者様の願っているところに

大変共感の深い社長および先生方でした。

治療をしていく中で知っておいた方がいい交通事故に関する知識について,

自賠責の観点から厚めにお話させていただいたので,

今後の治療に少しでも役立てていただけると良いと思います。

最近では,接骨院の治療費に対する裁判所の考え方,保険会社の考え方も

かなり厳しくなってきていますので,正確な知識を持っていないと,

患者様との間で思わぬトラブルが起こってしまうこともあります。

せっかく,少しでも治療によって体を治してほしいと思っているのに

トラブルになることは避けたいですし,患者様も望んでいません。

適切な治療と賠償のために,しっかりとした知識や

弁護士によるアドバイス等が活きると思います。

また,実際に困っている患者様にとっては,

われわれ弁護士でないと解決できない問題も存在しますので,

その点に関しては,積極的に弁護士を入れることをお勧めします。

お休みの中,積極的にセミナーにご参加いただいた先生方,

誠にありがとうございました。

東京地裁

東京地裁のエレベーターが停止してから,

初めて地裁に行ってきました。

停止のニュースが飛び込んできたときは,1基しか動いておらず,

長蛇の列,かつ,階段利用もやむなしで,

大変な状態だったと聞いています。

移動が難しくなったせいで,休止になったり,

延期になった期日もあるようですね。

私もそれなりに覚悟を決めて行ってきましたが,

さすがに26日にもなって,5基も動いていたのと,

時間帯も朝やお昼の時間とずれていたからなのか,

しっかりエレベーターで移動することに成功しました。

14階に用事があったので,さすがに階段ともなると,

翌日動けなくなりそうだったので,ひと安心しました。

実際,数日前に別の弁護士がひどく疲れた顔をしていたのですが,

それもエレベータに乗れず階段で14階まで昇ったからとのことでした。

こういうことがあると,本当に日ごろの運動不足がよくないな,

とは思うのですが,なかなか日ごろから運動するというのも,

時間的にも体力的にもきついなと思います。

それにしても,東京地裁のエレベーターが,まさかアスベスト関係で

停止するとは,驚きです。

早く検査等で問題ないことが判明して,

全基運転を再開することを願うばかりです。