債務整理する場合の金融機関の口座の処理について

2021年3月の終わりも見えてきましたね。

東京もだいぶ暖かくなってきて、桜も満開です。

前回は、過払い金の請求はいつすべきかについて書きましたが、今回は、債務整理する場合の金融機関の口座の処理について書いてみたいと思います。

 

弁護士に債務整理を依頼した場合、弁護士が債権者に対し、受任通知を発送します。

これにより、債務者に資力がないため、債務の支払をすることができないということが債権者に表示されることになります。

そうすると、借入のある金融機関の預金口座に残高がある場合、通常は、保証会社による代位弁済の直前に相殺がなされて残高が0円になります。

このように、弁護士から債権者に受任通知を発送する前に、自分の銀行口座の処理や、光熱費等の支払方法について検討して準備をしておく必要があります。

 

①債務整理をする債権者が銀行等の金融機関の場合、受任通知が到達した時点における預金が、借金と相殺されてしまいます。

また、債務整理をする銀行の系列の保証会社から代位弁済がされるまでは、口座が凍結されるため、入金、出金、口座振替(自動引落し)が原則としてできなくなります。

したがって、受任通知発送までには口座の残高を0円(もしくは限りなく0円に近づけておく)にしておく必要があります。

また、給与口座を変更したり、口座振替(自動引落し)にしている光熱費や携帯電話料金等の支払方法を振込みやコンビニ払いなどに変更する必要があります。

保証会社の代位弁済が終了すれば、借入のある金融機関であっても、法律上は、受任通知発送前と同じように預金取引ができます。

 

②債務整理をする債権者が消費者金融で、かつ、銀行等の金融機関の系列会社である場合、系列の金融機関の口座が凍結される可能性があります。

口座が凍結されてしまうと、系列の金融機関からの入金、出金、口座振替(自動引落し)ができなくなる可能性があります。

したがって、受任通知発送までには口座の残高を0円(もしくは限りなく0円に近づけておく)にしておいた方が無難です。

 

③債務整理をする債権者が銀行等の金融機関ではなく、銀行系列の消費者金融でもない場合、お持ちの金融機関の口座が凍結されることはありません。

しかし、債権者への支払方法が口座振替(自動引落し)になっている場合は、受任通知到達後も債権者のシステムの都合上、預金から引き落とされてしまうことがあります。

この場合、返金手続に時間がかかってしまったり、破産・再生手続においては偏頗弁済とされる可能性もあります。

このように、債務者側に不利益になる可能性がありますので、債権者への支払方法が口座振替(自動引落し)になっているかどうかをご確認いただきまして、債権者への支払方法が口座振替(自動引落し)になっている場合は、受任通知発送までにその口座の残高を0円(もしくは限りなく0円に近づけておく)にしておいた方が無難です。

 

④債務整理するクレジットカードで光熱費等の支払いをしている場合

債務整理するクレジットカードで光熱費等の支払いをしている場合、本来は、そのクレジットカードを使用してはいけません。

しかしながら、債権者のシステムの都合上、決済がされてしまう場合があります。

債務整理するクレジットカードで光熱費等が引き落とされた場合は、債権者が債権額を確定できなくなるため、手続の進行に支障が出ることがあります。

そのため、光熱費等の支払方法を振込みやコンビニ払いなどにする必要があります。

 

自分がどの口座で、どのように支払いをしているかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような場合は、債務整理に詳しい弁護士に相談して、整理してみるとよいでしょう。