司法試験と実務

司法試験受験中は,「民法総論」であるとか,「刑事訴訟法講義」のような法律そのものに関する本や,「判例百選」といった,過去の裁判,判決についての本をたくさん読んでいました。

試験科目は,選択科目を入れると全8科目で,1科目について解説付きの問題集なども入れると4~5冊は読むことになります。あまり考えたことはありませんでしたが,単純計算で50冊近い本を何度も読み返して勉強していたことになるようです。

実務に出ると,弁護士向けの実務書籍が多く出版されており,適宜調べて業務を進めることがあります。場合によっては,医療関係の本を読んだり,税務関係の本を読むこともあります。

 

また,司法試験はマーク式の試験と論述式の試験になっていますが,メインは論述式試験ですので,本番までに何度も何度も論文を書きました。だいたい3000字前後くらいの文量です。

実務に出ると,何をするにも文書作成がかかわってきます。

細かく文面などにも気をつけながら作成をしていますが,受験の時にも簡単な主語述語の対比であるとか,接続詞の使い方であるとか,練習をする中で細かいところを詰めていました。

 

振り返ってみると,受験時代はなかなか大変でしたが,今の自分の仕事の状況を考えると,受験期間中の経験というのは,今の仕事の土台になっているようにも思います。

本当に大変だったので,あまり振り返りたくはないですが。。

 

破産法の目的

破産法第1条(目的)「この法律は,支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により,債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し,もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに,債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。」。

いきなり法律の条文を引いてみました。これで1文です。すごく長いなと思います。

この条文のように,多くの法律では,最初に目的規定が書かれています。

「目的規定」というくらいなので,もちろんその法律全体の目的が書かれているわけですが,目的は1つではありません。1文が長いのでなかなか読み取りにくいかもしれませんが,細かく見ていくと,権利関係の調整,財産の公平な清算といった言葉が入っています。これらも破産法の目的に含まれています。

しかし,破産法の一番の目的は,条文の末尾の「経済生活の再生の機会を確保する」です。これを「究極目的」等といいます。

これだけ取り出せば,「破産法という法律は,経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的としていますよ」ということになりますね。

自己破産にはマイナスイメージを持たれている方も少なくないと思いますが,破産法は,その目的を「経済生活の再生」,つまり苦しい状況を立て直して再生させることを目的としているんだ,ということがわかると,自己破産に対する見方も変わってくるのではないでしょうか。

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ライプニッツ係数

交通事故や労働災害でけがをした後,後遺障害が残ってしまうケースがあります。

このような場合,後遺障害が仕事に影響を与え,収入が減少することが見込まれます。

この将来見込まれる収入減少分の損害を「逸失利益」といいます。

逸失利益を計算するときに使われる係数,それが「ライプニッツ係数」です。

 

年収1000万円の人が交通事故で寝たきりになってしまったとします。

毎年1000万円稼げたかもしれない人が今後10年間その一切を

得られなくなったとしたら,1000万円×10年=1億円

が逸失利益になるでしょうか。ここで,利息の問題が絡んできます。

 

10年後にもらう予定の1000万円と,今受け取る1000万円は,

実は同じではありません。10年後にもらう予定の1000万円を先に

もらって,例えば全額定期預金に入れれば,10年後には定期預金の利息分

お金が増えることになりますね。そうすると今もらう1000万円

の方がある意味ではお得,ということになります。

定期預金を例にとりましたが,日本の現行法では年5%の法定利率が

定められていますので,この5%分を考慮して今受け取る賠償額を考える

ことになります。

これを算出するために,ライプニッツ係数が用いられることになります。

 

上の例ですと,1000万円×7.7217(10年に相当するライプニッツ係数)

=7721万7000円が逸失利益,ということになります。

 

示談交渉等では,もちろん最終的な金額も大切ですが,依頼者様それぞれの

ご納得というのも大切だと思っています。

知識はその助けになることもあります。

 

なお,よくある話ですが,この名前はライプニッツさんにちなんで

名づけられているんだとか。こちらはためにならない無駄知識の典型ですね。

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年末年始と弁護士業務

各業界忙しい時期,比較的暇な時期というのはあると思います。

では,年末年始の弁護士業務はどうかというと,一例として,交通事故のご相談がちょっと増えます。

年末年始は師走の忙しい時期です。焦って事故を起こしてしまう方が少なくないのかなと思います。

また,飲酒運転の車にぶつけられた,というようなご相談も他の時期と比べると多いように思います。忘年会シーズンだからでしょうね。

一歩間違えば大事故になり,人命がかかわることさえあります。

言うまでもないことではありますが,時期にかかわらず,法令に従った安全運転を心がけていただきたいと思います。

 

他方,分野によっては相談が減るものもあります。例えば,借金問題のご相談です。

近年,働き方はかなり多様化してきているところではありますが,年末にボーナスを支給する企業はまだまだ多いようですね。

そのため,借金問題を抱えている方も一時的にまとまったお金が入ってくるので弁護士への相談はいったん保留にする,という方がいらっしゃるのかもしれません。

どんな案件であってもご相談は早い方がいろいろと方針選択の幅が広がります。まだ正式な依頼は必要ない,という回答を差し上げることもありますが,ある程度先の見通しがわかって安心する,とおっしゃる方もいます。

何かお悩みのことがありましたら,一度ご相談されることをお勧めいたします。

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というわけで,年末年始は増える分野減る分野あるわけですが,全部やろうとしたら,弁護士は結局年中忙しい,,ということになるでしょうか。。。

2回試験

11月といえば2回試験です!

...あまりなじみがないかもしれませんね。

裁判官,検察官,弁護士になるための試験として,司法試験はご存知の方も多いと思いますが,2回試験は,司法試験後に行われている試験です。

というわけで,司法試験合格後,実務家になるまでのお話をしたいと思います。

現行制度の下では,司法試験に合格すれば即裁判官などになれる,というわけではありません。

その前に,「司法修習」という研修のようなものを約1年間受けることになります。

司法試験合格者は「司法修習生」となり,この約1年の間に,全国の裁判所や弁護士事務所などで実務を学ぶというわけです。

修習内容は,大きく分けると,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護,刑事弁護に分けられます。修習生は,修習期間中にこれらを学んでいきます。

例えば,裁判修習中は,裁判官の執務室の中で,過去の記録や現在進行中の記録を読んだり,判決を作成してみたりして研鑽をつみます。裁判官の後ろで裁判を傍聴することもあります。合間には,裁判所事務官さんや書記官さんの仕事も学ばせてもらいます。

検察修習では,検察庁の中で,検察官の指導を受けながら実際の事件を担当したりします。

取り調べの場面に立ち会ったり,場合によっては死体解剖の現場に立ち会うこともあります。

弁護修習では,各所の弁護士事務所に配属させてもらい,そこで先輩弁護士について実務を学びます。書面を作成したり,被疑者との接見に立ち会ったり,弁護士会内での委員会活動に同席させていただいたりと,いろいろなことを学びます。

このような経験のほか,座学もあります。

集合修習といって,和光市にある司法研修所に集まり,裁判官や検察官,弁護士から講義を受けたり,問題を解いたりといった勉強をします。

これらの研修の総まとめが,11月中旬から下旬に行われる「考試」(通称「2回試験」)です。1科目5時間以上の試験を5科目(民事刑事の裁判,検察,民事刑事の弁護の5科目です)受験し,無事突破できれば晴れて実務家になれる,というわけです。

と,あらためて文字に起こしてみると,実務家になるまで,けっこう大変かもしれませんね。

小旅行

依頼者様のためにも仕事を早く進めるに越したことはありませんが,働きづめだと逆に業務効率が悪くなってしまいます。

ということで,息抜きに小旅行に行ってきました。

東京駅はやはりアクセスがいいので色々なところに行けるな,と感じます。

そこまで多くの時間が取れたわけではありませんでしたが,リフレッシュできたのでまた頑張りたいと思います。

健康診断

弁護士業務に限らず,お仕事を進めるにあたって健康管理は大切です。

今年も健康診断をみっちり受けてきました。なにも問題がないことを祈るばかりです。

書面と文言

示談書,和解書,契約書等,弁護士業務に際しては書面を取り扱うことは極めて多いです。

パッと見は非常に簡単な言葉で作られているように見えるものでも,語尾,言葉のニュアンス等を考えながら

作成された文章にはいろいろ意図,目的を込めていることがあります。このあたりは,思った以上に繊細な

作業になります。

賃貸契約書等,日常でも見る機会があると思います。

契約書の作成者の意図に考えをめぐらせながら目を通してみると,意外な発見があるかもしれません。

環境整備

夏ごろから東京駅事務所内で継続的に環境整備を進めています。

なかなかできていませんでしたが,自分の業務机がだいぶきれいに整理できました。

仕事もしやすくなっているかなと。

 

裁判所にて

東京地裁で司法修習時代の同期の弁護士に会いました。

そういえば,少し前に大学院時代の同期にもばったり会いました。

短い期間で知り合いに会う。あらためて考えると,なかなか狭い世界ですね。

環境整備

業務効率化のため,東京駅法律事務所内の環境整備に取り組みました。

環境を整えることで,感性を磨く,という意味もあります。

弁護士業務に活かしていければと思います。

山の日

平成28年からできた新しい祝日です。

国民の祝日に関する法律,通称「祝日法」にて制定されたものです。

「山に親しむ機会を得て,山の恩恵に感謝する」日なんだそうで。

法律は様々な場面でかかわってきます。法律のそんなところに心惹かれて弁護士を目指した,,というわけではないんですが。。

連休で少しお休みをいただくことができたので,山の日に感謝です。

お中元

司法修習時代にお世話になった事務所にお中元を贈ったところ,お返事のお手紙をいただきました。

事務員さんからのメッセージ,「旅行から帰ってきてお肌真っ黒」,とのこと,元気そうで何よりです(笑)

弁護士として,あの頃より少しは成長できているといいんですが,大先輩方の背中はまだ遠いです。

歯医者

定期検診のため歯医者さんに行ってきました。虫歯になっては弁護士業務に大きな支障をきたします。

小さいころに虫歯で苦労したのですが,今は入念に歯磨きしてるので大丈夫です。

今回も,無事虫歯なしでした。

個別面談

債務整理の案件では,完済して過払い請求のみのようなケースを除き,原則としてご依頼いただく際に弁護士と直接面談をすることになっています。

柏駅法律事務所の開設に伴い,東京まで来ていただかなくても対応しやすくなったかなと思います。

ご相談の際はぜひ。

 

http://www.saimuseiri-kashiwa.com/

柏駅法律事務所

柏駅法律事務所が本日開設されました。

東京駅から柏駅まで電車で35分くらい。乗り換えなしでもいけます。ご相談の際は柏周辺の方もご来所いただきやすくなったかなと。

http://www.bengoshi-kashiwa.pro/

Mr.

Mr.といえば、、ビーンとか、ドーナツとか、マリックさんとか。

ということで、Mr.ヒーローさんに「コミュニケーションマジック」なるものを学びました。弁護士だけでなく、仕事をするうえでコミュニケーションは大切です。思っていた以上に多くのことを学べた気がします。研修でしたが楽しかったです。

 

環境整備

事務所内の環境整備を推進中です。弁護士業務の効率化を引き続き進めていきたいですね。

横浜地方裁判所

出廷のため,横浜地裁に行ってきました。

東京からそこまで遠くないので行く機会も少なくありません。

ちょっと距離はありますが,中華街まで歩いていくこともできます。

時間に余裕があるときは寄りたいなと思いつつ,ほとんど行くことができていなかったりします。

弁護士として忙しいのはありがたいことなのかもしれませんが。。

東京駅事務所近くの桜通りの桜が今年も咲きました。

綺麗ですがすぐに散ってしまうので,事務所の目印にはならないのが残念です。DSC_0333-1