交通事故紛争処理センター

交通事故の法的解決は,裁判所だけではありません。

交通事故紛争処理センターという嘱託の弁護士に和解を斡旋してもらうという

公的紛争解決機関をご紹介します。

 

裁判と比較した場合の一般的なメリットとしては,

①費用がかからない②短い時間(一般に3~4回程度の期日)で解決する

といったことが挙げられます。

しかし,短い時間で解決する手続きなので,限界はあります。

医学的な争点等,複雑であったり難解な争点の解決は不可能ですし,

基本的には赤本の基準に基づいて判断されますので,特殊な事情の

主張も難しくなります。

 

私も,担当している案件につき,裁判と比較してどちらが適切な解決

を図れるかを常々考えながら業務をしています。