交通事故の法的解決は,裁判所だけではありません。
交通事故紛争処理センターという嘱託の弁護士に和解を斡旋してもらうという
公的紛争解決機関をご紹介します。
裁判と比較した場合の一般的なメリットとしては,
①費用がかからない②短い時間(一般に3~4回程度の期日)で解決する
といったことが挙げられます。
しかし,短い時間で解決する手続きなので,限界はあります。
医学的な争点等,複雑であったり難解な争点の解決は不可能ですし,
基本的には赤本の基準に基づいて判断されますので,特殊な事情の
主張も難しくなります。
私も,担当している案件につき,裁判と比較してどちらが適切な解決
を図れるかを常々考えながら業務をしています。