東京駅法律事務所の弁護士の岩崎です。
あっという間に,今年もあと1か月となってしまいました。
今日は,相続の放棄についてお話したいと思います。
亡くなられた方のプラスの財産(土地や預金)よりマイナスの財産(借金)が多い時に,相続人が必ず借金を引き継がなければならないとすれば,とても酷ですよね。
そこで,民法は,そのような場合に,相続放棄といって,亡くなられた方の財産を相続人が引き継がないことを認めています。
しかしながら,相続放棄は注意すべきポイントがたくさんあるのです。
①3か月という制限があること
相続放棄は,「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3か月以内にしなければなりません。
親族が亡くなってからの3か月間というのは,お葬式や親戚の集まり等でバタバタしているうちに,すぐに過ぎてしまう期間です。
例外的に,亡くなられた方に借金があることを,相続人がまったく知らなかった場合等に,借金があること等を知った時から3か月となる場合もありますが,いずれにせよ,迅速に行動しなければ,莫大な借金を背負うことになりかねません。
②たくさんの資料を収集する必要があること
相続放棄の申述は亡くなった方の最終住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
そして,申述の際は,申述書の他,添付資料や相続人関係図を付けて行います。
相続のパターン(親が亡くなり子が相続したのか,子が亡くなり親が相続したのか,兄弟間の相続なのか)により必要な添付資料は異なりますし,場合によっては膨大な資料の収集が必要となります。
③やってはいけないことがあること
例えば,亡くなられた方の預金を引き落として使ってしまったり,あるいは亡くなられた方の借金を亡くなられた方の預金で返済してしまうなど,一定の行為をしてしまうと,相続を単純承認したものとみなされ,放棄ができなくなってしまうこともあります。
①②③のとおり,相続放棄は,すぐに行わなければならないのに,手間暇がかかる上,注意すべきことも多く,しかも失敗すると取り返しのつかないことになってしまう手続きです。
もちろん,救済する制度・・たとえば,3か月以内に放棄すべきか判断がつかない場合等には,裁判所へ3か月の期間の延長を申請する制度もありますが,この制度を使うためにも多くの必要資料が求められることがあります。
少しでも相続放棄をする可能性がある場合には,しっかりと専門家に相談してください。