相続税の基礎控除(養子)

緊急事態宣言は解除されたものの,まだまだ東京駅の人通りは少なく,今後も影響は続きそうです。

リモートワークができる職種はそれが定着していきそうですが,飲食や観光業は難しい対応を迫られそうです。

宿泊施設等は営業を開始しているところでも,「東京等,緊急事態宣言が最初に出た地域の人はお断り」の施設がかなりみられますし,移動解禁ではあっても都道府県をまたぐな,とか,各知事ごとの対応の違いがTVで注目されるなど,「都道府県」という区分を非常に強く意識させられるなぁと感じています。まぁ昔は日本も多くの国に分かれてたわけですしね・・。

今日は相続税の基本である,基礎控除に関する,養子の扱いについてご説明します。

今の基礎控除(相続税がかからない範囲)は,3000万円+相続人の数×600万円,なわけですが,養子の数について制限があります。養子を10人や20人作って相続税をゼロにされては困るというわけですね。

この養子の制限は,基礎控除等につき,被相続人に実子がいない場合は2人まで,実子がいる場合には1人までカウントして良いというルールですが,例外が少しあります。

それは,①被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人②被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人③被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人,です。

①と③は特別養子縁組という幼少の頃のみ,特殊な事情がある場合に実子と同等の地位を与える制度なので,あまり出てくることはありませんが,②はよくありますので,注意が必要です。要は,再婚等で相手の連れ子を養子にした場合には,実際には実子みたいなものだから制限を設ける必要はないということですね。