相続時精算課税制度の推奨

前回記事にて,生前贈与について生前7年分課税されることになるというお話をしました。

この制度変更はただの増税です。

しかし,今回の発表で,相続時精算課税制度は使いやすくなるようですので,相続時精算課税制度を使うように誘導しているように思います。

相続時精算課税制度とは,税金の繰り延べの制度であり,要するに贈与のタイミングでは贈与税を支払わず,相続発生時にまとめて相続税で課税します という制度です。暦年贈与制度とは選択的ですので,一度相続時精算課税制度を使うと,暦年贈与制度の使用はできません。

今回の改正により,相続時精算課税制度についてはこれまで「全ての贈与」が対象であったのが,「110万円を超える贈与」に変更となり,ただの繰り延べ制度ではなくなりました。

そして,「亡くなる前7年の期間内の贈与」についても110万円の控除分は相続税として申告しなくて良い ということですから,多くの家庭で相続時精算課税制度を利用した方が得だということになります。

昨年の税制大綱にあった,若年層への資金移動を推奨 というのは本件のことであると考えられます。この制度変更はかなり良いと思いますが,3年から7年への変更が注目され,あまり意識されていないように思います。

詳しくは、弁護士法人心・税理士法人心へご相談ください。