相続税がかかる人,かからない人

本日は,相続税の申告義務の範囲について,記載をします。

相続税は,以前は5000万円+相続人の数×1000万円でしたが,平成27年1月1日に発生した相続以降は,3000万円+相続人の数×600万円となっており,大きく相続税のかかる方の範囲が広がりました。

平成26年の相続税の申告者は約5万6000人でしたが,平成27年は約10万3000人,平成28年は約10万6000人となっており,法改正を機に相続税申告義務がある方の人数はほぼ倍増しています。

現在では,上述したとおり,遺産が「3000万円+相続人の数×600万円」を超える場合に,相続税の申告義務が生じるわけですが,土地や建物について,どのように評価するかが次に問題になります。

この点,土地については「相続税路線価」を基準とし,建物については「固定資産税評価額」を基準とすることになります。

特に注意をしなければならないのは,小規模宅地の特例や,配偶者控除といった,相続税申告に利用できる制度を利用すると相続税額が0円になる場合であっても,遺産の額が3000万円+相続人の数×600万円以上であれば,申告が必要であるということです。

法改正後の現在では,預貯金がそこまで大きな金額ではなくても,持ち家が一定程度の金額で評価される場合には,申告が必要な方が多くなっています。

ご自身に相続税の支払い義務があるのかないのか,ご不安な方は,相続税の申告期限は相続が発生してから10か月以内と,とても短いですので,お早めに相続に詳しい弁護士,税理士にご相談ください。

東京で相続税のご相談をお考えの方はこちら