相続土地国庫帰属制度④

相続土地国庫帰属制度の4回目です。制度利用できない土地についての後半です。

前回までの各土地のほか、通常の管理や処分にあたって過分の費用、労力がかかる土地はダメとなっていて、具体的には以下の場合です。結論としては、その他にも申請が通らない要件がかなりあるため、士業も本申請にかかわる場合には、特に山林等の場合に通らないリスクを説明する必要を感じました。

災害の危険により、土地周辺の人や財産に被害を生じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地

土砂の崩落の危険が高かったり、大きく陥没している土地等のことですね。

土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地

これについてはQAを読んでもいまいちわかりませんでした。熊などのほか、スズメバチも例にあがっていましたが、具体的な危険が生じている場合にはダメで抽象的な危険にとどまる場合には大丈夫との事です。まぁ今の時代、熊はほぼ全国で出現しますし、スズメバチもそうですから、抽象的な危険があるだけで国庫帰属できないとなればほぼ全ての山林が適用対象外となってしまいますので、抽象的な危険だけではセーフというのはわかるのですが、具体的な危険と判断されるか否かの基準がわかりませんでした。ニュース等で熊が出たと報道された土地はダメなのか、調査官がたまたま現地調査しに行ってスズメバチの巣があったらダメなのか、このあたりの基準はもう少し明確にしなければ、事前に申請者の予見可能性を害し、トラブルのもとになってしまうと思います(大丈夫だと思って申請をしたのに、スズメバチがいる で弾かれるなど)。

適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林

国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地

国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

④⑤はいわゆる付加金が発生している土地等のことです。相続事件ではかなり出てくる土地ですが、これらの土地も除外されることに注意が必要です。