数次相続の諸問題3

今回は,数次相続と相続分譲渡について記載をしていきます。

数次相続と相続分譲渡は,従前は特に登記実務との関係で難しい問題がありましたが,今は比較的シンプルに考えれば良くなっています。

相続分譲渡とは,相続する地位自体を譲渡することですが,「誰に」譲渡したのかにより特に税法上の問題が異なります。被相続人の兄弟3人(A,B,,C)が相続人ではあるが,Aの子Dが被相続人の面倒をよく見ていたので,BやCはDに対してであれば相続分を譲って良いと考えているケースを検討してみます。

このケースで,BやCがDに対して相続分を譲渡することは,税法上は得策ではありません。

なぜなら,①BやCは一度相続をしてから,②その地位をDに贈与するため,①BやCは自分はなんら遺産を取得しないにもかかわらず,相続税(しかも兄弟なので2割加算)を支払わなくてはならない。②Dは相続人以外ですので,相続税ではなく税率の高い贈与税を支払わなくてはならない ことになるからです。

実際に何件かこのようなケースで対応をしていますが,通常Dは①のBやCの税金は事実上負担する(BやCは少なくとも税額以上の金額でDに対して相続分を売買する)ことになりますから,Dの手元に残る額は相応に少なくなります。

これに対して,この相続分譲渡の話を進めている途中で,Aが亡くなってしまった場合には,Dが相続人になりますから,①BやCは相続の処理としてDに相続分を譲渡できるため,BやCに税金は発生しない②Dも相続税を申告納税すれば良く,贈与税は支払わない ことになるため,容易かつ低コストで譲渡が可能です。

昔はこのようなケースでも,登記実務が死亡時点での相続人を重視していたために,Dへの相続分譲渡が難しかったのですが,現在ではこの問題は解消していますので,シンプルに「今の時点で相続人に対する相続分譲渡か?」を考えれば良いことになります。

詳しくは弁護士にご相談ください。